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「社員のやる気創出」と「トラブル回避」の就業規則ハンドブック

無料提供小冊子です。社員が増えて社内管理にご不満・ご不安のある経営者・人事担当者の方は是非お読み下さい。送料も弊社負担です。



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小冊子「社員のやる気創出」と「トラブル回避」の就業規則ハンドブック‐坂本・深津社会保険労務士法人

本書は、就業規則の重要性を詳細かつわかりやすく説明していることを特徴としています。

私たちは、就業規則を見直す上で、重要なポイントは以下の3点と考えています。
1.社員のモチベーションを向上させること
2.リスク管理を徹底すること
3.法令を遵守した内容にすること


少子高齢化が進む中、ますます新規採用は困難な状況です。

そうした中、企業が持続的に成長するためには、既存社員のモチベーションを向上させて、これまで以上に頑張っていただくことが重要になります。

そのためには、例えば、就業規則において表彰規定を充実させたり、法的には義務付けられていない特別休暇を付与して、社員の結婚等を祝うことで、会社への帰属意識を高めることが有効です。

また、リスク管理の徹底については、「未然防止」と「トラブル処理」が重要になります。具体的には以下のとおりです。

・未然防止:例えば、私傷病で休職する社員が出た場合には、復職でトラブルが発生しないように休職や復職の規定を充実させる必要があります。

・トラブル処理:例えば、セクハラ行為を行う社員については、適切に懲戒処分を行う必要があります。そのためには懲戒規定を充実させたり、相談体制を確立してトラブルに対して、適切に対応することが必要となります。

そして、法令を遵守する必要があります。例えば、残業問題です。残業手当を支払わないことにより、残業手当を遡及して支払うケースが生じています。賃金規程及び労働時間管理の適正化が必要です。

2008年3月には労働契約法、4月にはパートタイム労働法が施行されています。このように、労働関係は法改正が激しく、それに伴って就業規則の見直しが必要になってきます。

本書の目的は、就業規則の条文の大切さを理解してもらうことです。そして、その上で会社の実情に適した就業規則に変更していく必要があります。是非、最後まで読んでいただき、就業規則について少しでも、理解を深めていただきたいと思います。

坂本・深津社会保険労務士法人

          特定社会保険労務士
          中小企業診断士
                 坂 本 直 紀
         
          特定社会保険労務士 
                 深 津 伸 子

<目次>

第1章 経営理念・総則
・経営理念
・総則(目的、適用範囲)

第2章 採用・異動・休職

・採用(内定、採用試験、採用決定者の提出書類、試用期間)
・異動(配置転換、出向、転籍)
・休職(休職、復職)

第3章 服務規律
・服務の基本
・服務の心得
・セクシュアル・ハラスメント

第4章 労働時間・休憩・休暇
労働時間(所定労働時間、変形労働時間、事業場外労働)
・休憩
・休暇(年次有給休暇、特別休暇、育児休業)

第5章 賃金・退職金
・賃金(基本給、家族手当、役職手当、賞与)
・退職金


第6章 定年・退職・解雇
・定年等(定年、進路確認)
・退職(解雇事由、解雇予告)


第7章 安全衛生
・安全配慮義務

第8章 表彰・懲戒
・表彰
・懲戒(懲戒処分、懲戒解雇)


第9章 モデル就業規則

<記載例>

<安全配慮義務>

【規定例】
(安全衛生の基本)
第○条 会社は、従業員の安全および衛生のため、安全衛生の確保および改善を図り、従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ就業することができるよう必要な配慮をするものとする。
2 安全衛生に関する詳細な内容は「衛生管理規程」に定めるものとする。従業員は「衛生管理規程」を遵守し、労働災害の防止に努めなければならない。

【解説】
 ここでは、安全衛生に関して別規程で詳細に定めるかたちにしています。

 まず、安全衛生ですが、これは就業規則の相対的記載事項となっています。

 つまり、制度があれば必ず記載しなければならない事項です。つまり、就業規則上では、賃金や休日等のように絶対的に制度を設けなければならないものではありません。

 しかし、就業規則には、労働者の安全衛生の確保・向上が重要であるため、安全衛生については、必ず記載すべきです。そして、この安全衛生については、安全衛生管理規程として、別規程で対応する場合もあります。

 さて、今回のテーマである安全配慮義務ですが、わが国では、労働者災害補償保険法(いわゆる労災)があり、労働災害が発生した場合は、国によって補填される仕組みとなっています。

 従って、何かあれば労災で対応するから、特に気にしなくていいと思うかもしれません。しかしながら、こうした労働災害について、安全配慮義務がなされていないという理由で訴訟が発生することがあり、損害賠償額も多額になるケースがあります。

 そもそも安全配慮義務とは、「労働契約上、使用者が労働者に負う義務は、労働者の労務の提供に対する対価の支払いのみならず、労務提供に際し、労働者の身体・生命に生じる危険から労働者を保護する義務も含まれる。そのためには、職場環境の安全も図らなくてはならない」というものです。

 まず、この安全配慮義務で思い浮かぶのは、機械や設備管理面の不十分さが問題になる場合です。

 例えば、こういうケースが争われ、企業の安全配慮義務についての問題が指摘されました。
 ・ヘリコプターの墜落事故において、機体整備が不十分
 ・宿直中の労働者が、強盗に刺殺された事件において、強盗進入防止の措置が不十分

 上記でヘリコプターのケースは、結果的には、整備過程で欠陥を発見するのは困難な事情があったとして企業の安全配慮義務違反にはなりませんでした。一方、宿直中のケースは安全配慮義務違反があったと認定されました。

 このように、安全配慮義務になるか否かは、個別具体的に判断されますが、機械や設備管理面が不十分であると、安全配慮義務違反が問われる可能性があることは認識しておく必要があります。

 そして、この安全配慮義務については、さらに長時間労働による問題にまで発展しています。これに関しては、有名な電通事件(最高裁平12.3.24)があります。判決の中から重要箇所を一部抜き出して、まとめました。

 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対して業務上の指揮監督を行う権限を有するものは、使用者の注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。電通事件:最高裁平成12年3月24日)」

 この事件は、長時間労働に従事する労働者がうつ病に罹患して自殺したケースです。会社の安全配慮義務違反が認められました。これは、画期的な判決であると同時に、企業の安全配慮義務がとても重視された事件といえます。

 また、労働契約法でも安全配慮義務が明記されています。こうしたことから、安全配慮義務は重視される傾向にありますので、注意が必要です。

<読者の声(ご感想)>
 これまで、多くの方から、本書に関し、ご感想をいただいています。
 一部の方々につき、匿名で紹介させていただきます。

◆コンメンタール形式で、先生方が依頼者にアドバイスしている実例が目に浮かぶような内容となっていて、感銘致しました。さっそく当社のものと照合してみたいと思います。

120人の労務管理をしていますと、就業規則に関することが時々出てきます。活用させてもらいます。

人事労務管理は非常に頭を悩ませることが多いので、参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

◆お送りいただきました冊子の内容は大変興味があり、経営に役立たせて頂きます。今後ともお世話になることもあるかと存じますのでよろしくお願いいたします。

◆小冊子と称されるには本当に勿体無いような内容で、大変勉強になります。いつもながら敬服させられることであります。また、お礼が遅くなりまして、誠に申し訳ありません。何卒今後とも宜しくお願い申し上げます。有難うございました。

この度はハンドブックをお送りくださり有難う御座います。弊社の人事担当に見せてあげようと思っています。まずは、取り急ぎお礼申し上げます。

ご感想ありがとうございます。今後とも宜しくお願い申し上げます。

<お申込み方法>
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本小冊子は無料で提供しており、送料も弊社が負担しております。この機会をお見逃すことなく、是非ご利用下さい。
 

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  当小冊子をお申し込みいただいた方には事務所レポート、メルマガ、就業規則改善レポート等の情報を定期的に送付させていただきます。※郵送料は弊社が負担します。


 宜しくお願い申し上げます。
 
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