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トップページ → モデル就業規則・規程一覧 モデル退職金規程


モデル退職金規程(ポイント制)

経 営 理 念


顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

(目的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、従業員の退職金について定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規定は、就業規則第○条の正規従業員について適用し、契約従業員、パート従業員、嘱託従業員、臨時従業員には適用しない。

(受給者)
第3条 退職金の支給を受ける者は、本人またはその遺族とする。
2 前項の遺族は、労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位に基づき、会社が正当と認めたものとする。

(支給範囲)
第3条 退職金は勤続3年以上の社員が退職又は死亡した場合に支給する。

(計算方法)
第4条 退職金は次の計算式によって算出する。
退職金=(勤続年数別総ポイント+資格等級別総ポイント)×ポイント単価×(1−減額係数)

(勤続年数別総ポイント)
第5条 勤続年数を基準とした勤続年数別ポイントを総合計したポイントをいう。
2 前項の勤続年数別ポイントは、別表1に示すとおりである。

(資格等級別総ポイント)
第6条 資格等級毎に定められた資格等級別ポイントに、それぞれの在籍年数を乗じて得られるポイントを総合計したポイントをいう。 
2 前項の資格等級別ポイントは、別表2に示すとおりである。

(ポイント単価)
第7条 ポイント単価は、10,000円とする。

(自己都合退職等による減額)
第8条 自己都合による退職、私傷病休職において休職期間満了の場合の退職については、別表3の減額係数に基づき、退職金を減額して支給する。    

(在籍年数1年未満の取扱)
第9条 ポイントの算出において、1年未満の月数がある場合は、月割計算を行ってポイントを算出する。
  2 前項の月割計算において、1ポイント以下の端数が生じた場合は、0.5以上を1ポイントとし、0.5未満は切り捨てて取り扱うものとする。
3 1ヵ月未満の端数については、15日以上を1ヵ月とし、15日未満については切り捨てて取り扱う。

(功労加算)
第10条 在職中、特に功労のあった従業員については、退職金を増額して支給することがある。

(取締役への就任)
第11条 従業員が取締役に就任した場合は、退職金を支給する。但し、従業員と兼務する場合を除くものとする。

(支払方法)
第12条 退職金は、原則としてその全額を一時金で支払う。
2 前項に関わらず、会社の事情により、退職金を分割して支給することがある。

(支払時期)
第13条 退職金は、原則として会社を退職した日から3ヵ月以内に支払う。但し、会社の諸事情により、退職金の支給時期を延期することがある。
2 分割払いの場合は、会社を退職した日から3ヵ月以内に2分の1を支給し、残りの2分の1を1年後に支払うものとする。

(支払手段)
第14条 退職金は、本人が会社に届け出た口座に支払う。

(不支給)
第15条 従業員の退職事由が、就業規則第○条の懲戒解雇事由に該当する場合は、退職金を支給しない。
2 前項に関わらず、情状により諭旨解雇とした場合は、退職金を減額して支給することがある。

(支払の留保)
第16条 従業員の在職期間中において、懲戒解雇に相当する事由が発覚した場合は、その事実関係の調査が終了するまで、退職金の支払を留保することがある。

(返還)
第17条 退職者が既に退職金を受領している場合において、退職金の支給を減額または取り消す事由が発覚した場合は、支給済みの退職金の返還を請求することがある。この場合、その者は、速やかに退職金を返還しなければならない。

(譲渡、担保の禁止)
第18条 従業員は、会社の承認なく、退職金を受ける権利を第三者に譲渡し、また担保に供してはならない。

(規程の改廃)
第19条 本規程は、会社の経営業績等を考慮し、労使協議の上、改廃することがある。

附 則
1 この退職金規程は、平成□□年□□月□□日から実施する。

別表1 勤続年数別ポイント
勤続年数 1年あたりのポイント
勤続5年未満
勤続5年以上10年未満
勤続10年以上15年未満 12
勤続15年以上20年未満 16
勤続20年以上25年未満 20
勤続25年以上 15

別表2 資格等級別ポイント
資格等級 1年あたりのポイント
1級
2級 10
3級 15
4級 25
5級 30
6級 40
7級 45
8級 50

別表3 減額係数
勤続年数 減額係数
勤続5年未満 0.5
勤続5年以上10年未満 0.4
勤続10年以上15年未満 0.3
勤続15年以上20年未満 0.2
勤続20年以上25年未満 0.1
勤続25年以上 0

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