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モデル出張旅費規程

経 営 理 念


顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章  総 則

(目的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、役員または従業員が社命により、出張または赴任する場合の手続き、旅費について定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規程は、役員及び全ての従業員について適用する。

(旅費の種類)
第3条 この規程でいう旅費とは次のものをいう。
一 日帰り出張旅費
二 宿泊出張旅費
三 赴任旅費

(旅費の定義)
第4条 この規程に基づく旅費とは、交通費、宿泊費のことをいう。
2 赴任旅費の場合は、前項以外に荷造運送費、運送保険料も旅費に含むものとする。

(出張の定義)
第5条 出張とは、従業員が自宅または通常の勤務地を起点として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。

(出張の区分)
第6条 出張は、以下のとおり区分する。
一 日帰り出張
日帰り出張とは、片道100q以上の用務先に赴き、当日中に帰着することが可能なものであり、所属長が認めたものとする。
二 宿泊出張
宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域への宿泊を伴う出張であり、所属長が認めたものとする。

(交通機関)
第7条 利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたは社有の自動車を利用できるものとする。

(交通費の計算)
第8条 交通費は、最も経済的な順路や方法に基づいて計算する。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、実際に通過した順路や方法に基づいて計算する。
3 通勤手当として定期券を支給している場合は、その区間については除外して、交通費を計算するものとする。
4 従業員が上司に随行し、上司と同等の列車を利用する等の特段の事情がある場合は、上司の規定額に基づき、計算するものとする。
  
第2章 出張手続

(出張の申請)
第9条 出張を命ぜられた者は、あらかじめ所定の様式を所属長に提出して、承認を受けるものとする。

(旅費の仮払い)
第10条 出張を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に届け出ることで、概算額の仮払いを受けることができる。

(出張予定の変更)
第11条 出張中において、予定していた経路または日程を変更する事態が生じた場合は、直ちに所属長に連絡し、承認を得なければならない。

(出張中の事故)
第12条 出張中のものが、発病または災害等により、やむを得ず滞在した場合は、宿泊費を支給する。
2 前項の支給を受ける場合は、医師の診断書または事実の証明がある資料を添付して、所属長の承認を得なければならない。

(旅費の不支給)
第13条 出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。
  2 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。

(出張中の出費)
第14条 出張中において、業務のための出費が別に必要となった場合は、所属長の承認を得ることにより、実費を支給する。

(出張報告)
第15条 出張者が出張より帰社した場合は、所属長に出張結果について報告しなければならない。

(旅費等の精算)
第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。

第3章 日帰り出張

(日帰り出張の日当)
第17条 日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。

(宿泊出張への変更)
第18条 やむを得ない事由により、宿泊を要したときは、所属長の承認の上、日帰り出張から宿泊出張へ変更することができる。

第4章 宿泊出張

(宿泊出張の日当及び宿泊費)
第19条 宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。
2 前項に関わらず、第13条に該当する場合は、日当のみを支給する。

(日帰り出張への変更)
第20条 宿泊を要さなくなったときは、所属長の承認の上、宿泊出張から日帰り出張へ変更することができる。

(宿泊費の超過)
第21条 実際に要した宿泊費が、別表2で定める費用を超えたときは、所属長が承認した場合に限り、実費を支給する。

第5章 赴任旅費

(赴任旅費)
第22条 転勤する役員または従業員については、旧住所地から新住所地に到着するまでの旅費を支給する。
2 前条の旅費の内訳は、転勤に要する交通費、宿泊費、荷造運送費、運送保険料が該当し、いずれも実費を支給する。
3 前項の荷造運送費および運送保険料については、単身赴任の場合は○○円、家族を同伴する場合は○○円までを限度とする。
3 同居する親族については、交通費、宿泊費の実費を支給する。
4 転勤の発令日より1年過ぎても、同居する親族が移転しない場合は、前項の規定は適用しないものとする。

(赴任手当)
第23条 次のとおり赴任手当を支給する。
一 単身赴任の場合は、基本給の○○%
(役員は、役員報酬の○○%)
二 親族同伴赴任の場合は、基本給の○○%
(役員は、役員報酬の○○%)

 
(赴任旅費の仮払い)
第24条 転勤を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に申請することで、概算額の仮払いを受けることができる。

(赴任旅費の精算)
第25条 赴任した後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。

附 則
1 この出張旅費規程は、平成□□年□□月□□日から実施する。

別表1 日帰り出張
役員 部長 副部長・課長 係長・主任 他の従業員
交通費 新幹線 グリーン車 グリーン車 普通車 普通車 普通車
在来線 グリーン車 グリーン車 普通車 普通車 普通車
飛行機 ファースト ビジネス エコノミー エコノミー エコノミー
船舶 1等 1等 2等 2等 2等
車・バス 実費 実費 実費 実費 実費
日当 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

別表2 宿泊出張
役員 部長 副部長・課長 係長・主任 他の従業員
交通費 新幹線 グリーン車 グリーン車 普通車 普通車 普通車
在来線 グリーン車 グリーン車 普通車 普通車 普通車
飛行機 ファースト ビジネス エコノミー エコノミー エコノミー
船舶 1等 1等 2等 2等 2等
車・バス 実費 実費 実費 実費 実費
宿泊費 15,000 12,000 10,000 8,000 8,000
日当 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

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