経営人事労務顧問・就業規則・ハラスメント対策・残業対策・メンタルヘルス対策・セミナー・研修 坂本直紀 社会保険労務士法人
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モデルセクシュアルハラスメント防止規程
経 営 理 念
顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)に関する取扱いを定めたものである。セクハラの防止を図ることを通じて、従業員の働きやすい職場環境を実現することを目的とする。
2 セクシュアル・ハラスメントに関して、この規程に定めのない事項は、男女雇用機会均等法その他の法令の定めるところによる。
(定 義)
第2条 セクハラは、次のとおり区分する。
一 対価型セクハラ
職場において従業員が不快に感じる性的な発言や行動が行われ、それを拒否したことで解雇や減給などの労働条件の不利益を受けること
二 環境型セクハラ
性的な発言や行動が行われることで職場の環境が不快なものになり、働く上で重大な影響が生じること
(適用範囲)
第3条 本規程は、全ての従業員に適用する。
第2章 セクハラ行為の禁止
(セクハラ行為の禁止)
第4条 従業員は、次に掲げるセクハラ行為を行ってはならない。
一 性的冗談、性的噂を流布すること
二 不必要に身体へ接触すること
三 過剰な顧客接待を強要すること
四 職場の従業員の身体または外見に関して性的な批評をすること
五 相手が固辞しているにも関わらず、職場の従業員をデートにしつこく誘うこと
六 性的な漫画や雑誌、写真等を従業員に見せること
七 ヌード写真を社内に掲示したり、パソコンの画面に設定すること
八 従業員を何回もじっと見つめたり、職場の内外でつけまわすこと
九 その他前各号に準ずる行為
第3章 相談体制の整備等
(相談窓口の設置)
第5条 会社は、セクハラに関する被害の相談に対応するため、○○部に相談窓口を設置するものとし、次の業務を担当する。
一 セクハラに関する苦情・相談を受け付けること
二 相談内容について事実関係を確認すること
三 セクハラが認められる場合は、役員会に報告すること
(相談の申し出)
第6条 従業員は、セクハラを受けた場合又はセクハラが発生するおそれがある場合は、相談窓口に申し出を行うことができる。
(セクハラの連絡)
第7条 セクハラを目撃した従業員は、直ちに相談窓口に連絡しなければならない。
(プライバシーの保護)
第8条 相談窓口の担当者は、従業員より申出があった事実が漏洩しないように、注意を払わなければない。
(不利益取扱の禁止)
第9条 会社は、従業員が相談窓口にセクハラについて申し出たことにより、不利益的な取扱をしてはならない。
(管理監督者の注意義務)
第10条 職場内の管理監督者は、従業員がセクハラを起すことがないよう、部下の指導・啓発に努めなければならない。
第4章 事実認定及び処分
(事実認定)
第10条 セクハラの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、役員会で行う。
2 事実認定の結果は、セクハラの行為者及び被害者に速やかにフィードバックするものとする。
(懲戒処分)
第11条 セクハラの行為者に対し、就業規則に基づき懲戒処分を行う。
2 セクハラ行為が悪質な場合は、懲戒解雇を行うものとする。
(被害者に対する措置)
第12条 会社は、被害者の就業環境の改善のため、以下の措置を行うものとする。
一 行為者と被害者を引き離すための配置転換の実施
二 行為者に対して被害者への謝罪要求
(和解案の提示)
第13条 会社は、セクハラの行為者及び被害者に対し、和解案を提示することがある。
2 前項の和解案が、当事者双方に受け入れられた場合は、前条の懲戒処分を軽減または行わない場合がある。
(再発の防止)
第14条 会社は、セクハラが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。
第5章 雑則
(その他)
第15条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規則は平成□□年□□月□□日から実施する。
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「Q&A会社の合併・分割・事業譲渡をめぐる労務管理」(新日本法規 2009年6月25日発行)
共著。坂本は「合併」を担当しました。
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「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」(日本法令 2009年7月15日発行)
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「労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2009年2月10日発行)
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