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トップページ → モデル就業規則・規程一覧 モデル再雇用規程


モデル再雇用規程

経 営 理 念

顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という)の就業規則第○条により、定年退職後に会社で再雇用される者(以下「再雇用者」という)の取扱いについて定める。

(定義)
第2条 再雇用者とは、定年退職後において、会社と「再雇用契約書」を締結して、再雇用される者をいう。

第2章 再雇用

(再雇用の基準)
第3条 再雇用を希望する社員のうち、次の要件を全て満たすものを再雇用する。
一 本人が再雇用を希望しており、意欲がある。
二 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない。
三 過去○年間の人事考課がC以上である。
四 過去○年間で無断欠勤がない。

(再雇用の手続き)
第4条 再雇用に関する手続きは次のとおりとする
・ 会社は、定年退職日の○年前に定年退職が予定されているものに対して、再雇用制度に関する説明を行うとともに再雇用の希望調査を実施する。
・ 再雇用を希望する者は、定年退職日の○年前までに再雇用申込書に必要事項を記入して会社に再雇用を申し出る。
・ 会社は、再雇用希望者について第3条の基準への該当可否を審査し、審査結果を再雇用希望者に通知する。
・ 会社と会社が再雇用を認めた再雇用希望者は、「再雇用契約書」を締結する。 

(再雇用の契約期間)
第5条 再雇用の契約期間は原則として1年間とする。

(契約の更新)
第6条 再雇用者の契約更新は、次の要件を全て満たすものとする。
一 本人が契約更新を希望しており、意欲がある。
二 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない。
三 契約期間中の人事考課がC以上である。

(職務内容)
第7条 本人の能力等を勘案して個別に決定する。

(勤務時間)
第8条 再雇用者の勤務時間は、原則として次のとおりとする。但し、この時間以外の勤務時間で就業する場合は、個別の契約で定める。
    始業時刻 午前8時
    終業時刻 午後4時
    休憩時間 正午から午後1時 

(給与)
第9条 再雇用者の賃金は基本給、時間外労働手当、休日労働手当とする。基本給は、本人の勤務形態、人事考課等を総合的に判断し、個別に決定する。

(昇降給)
第10条 契約更新時に人事考課に基づき、昇給または降級を行う。

(賞与)
第11条 原則として支給しない。但し、人事考課の結果、業績優秀な社員に対しては支給する。

(退職金)
第12条 原則として支給しない。但し、人事考課の結果、業績優秀な社員に対しては支給する。

(その他)
第13条 本規程に定めのない事項は、就業規則の規定に準ずるものとする。

附 則
この規則は平成□□年□□月□□日から実施する。

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