(労災保険給付等優先の原則)
第3条 従業員が死亡、負傷又は疾病のため、労災法による労災保険給付あるいは、自動車損害賠償保障法による保険給付が行われるべき部分(以下、労災保険給付と自賠・健保による保険給付をあわせて「保険給付」という。)については、優先してその保険給付によりてん補するものとする。
A 第三者の加害による災害は、その加害者による補償及び賠償についても前項と同様とし、必要ある場合は会社がその加害者に対し賠償及び補償等の請求を行うものとする。
(法定外補償給付)
第4条 会社は、前条による保険給付以外の災害の補償及び損害のてん補の目的で、会社が認定したときに法定外補償給付を行う。
A 従業員が、悪意、故意、過失若しくは自由意思の介入によって死亡、又は傷病にかかった場合、あるいは傷病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合は、前項の法定外補償給付をしないか、制限することがある。
B 災害が第三者の行為によって生じた場合の保険給付は、加害者からの損害賠償及び補償を受けることを先にし、その限度において、第1項に規定する法定外補償給付を支給しないか、制限することがある。
C 法定外遺族補償を受けるべき者の受領代表者は、相続人たる遺族(以下「遺族」という。)であり、かつ保険給付の遺族補償受給権者とする。ただし、その受給権者に支給することが不適当であると会社が認めたときは、その遺族の受領代表者を変更し、又は遺族以外の者に支給することがある。
D 従業員又は遺族は、法定外補償給付を受ける権利を譲渡することはできない。
(法定外補償給付の損害賠償との関係)
第8条 法令による災害補償、第4条に規定する法定外補償給付は、民法による民事賠償と相互に関連するものとし、それぞれの補償あるいは保険給付の全ては、同一の傷病理由についての遺失利益、慰謝料及び療養諸費等の負担の一切に含むものとし、その補償及び保険給付等のすべての価額の限度において民法の損害賠償等の責めを免れる。
A 前項の災害補償・法定外補償給付の合わせた額が、同一の理由に基づく損害賠償額を超えるときは、会社はその超える額については、当該災害の他の損害に充当する。