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モデル裁判員休暇規程
(目的)
第1条
この規程は、就業規則第○条に基づき、当社従業員が裁判員候補者もしくは裁判員等に選任された際に、安心して同制度に参加し、その責務を果たすことができるように、裁判員休暇の取り扱いを定めたものである。
(対象者)
第2条
裁判員休暇の対象は、全従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)とする。
(裁判員候補者として選任された場合の届出義務)
第3条
従業員が、裁判員および補充裁判員(以下、裁判員等という)選任手続きのための呼び出し(追加呼び出しを含む)を受けた場合は、少なくともその出頭期日の1か月前までに会社へ届け出るものとする。
2.前項に定める出頭期日前に呼び出しが取り消された場合は、直ちに会社に届け出るものとする。
(取得事由および日数)
第4条
従業員が以下の各号のいずれかに該当し,当該従業員から請求があった場合、会社は裁判員休暇として特別休暇を付与する。
@裁判員等の候補者として通知を受け、裁判所に出頭するとき
A裁判員等として選任を受け,裁判審理に参加するとき
2.裁判員休暇の付与日数は、裁判員候補者や裁判員等として裁判所に出頭するために必要な日数とする。
(給与の取り扱い)
第5条
裁判員休暇期間中の賃金は無給とする。
(休暇取得の手続き)
第6条
裁判員休暇を取得する際には、事前に所定の様式により会社に申請しなければならない。但し、選任後、出社する暇なく裁判員等の職務に従事する場合などについては、会社に連絡の上、事後遅滞なく届け出るものとする。
2.裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したり、裁判員等として職務に従事した際には、
出社後遅滞なく、裁判所が発行する証明書等を提出しなければならない。
(裁判員等でなくなった場合の届出義務)
第7条
裁判員等に選出された後、実際の審理期間が当初届け出た職務従事予定期間より延長、または短縮された場合には、直ちに職務従事予定期間の変更を届け出るものとする。
2.裁判員休暇を申請した後、裁判員休暇制度の適用を受ける必要がなくなったときは、直ちに裁判員休暇期間の終了を届け出るものとする。
(不利益取り扱いの禁止)
第8条
会社は、従業員が裁判員等の職務を行うために、本規程に基づき適正な休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員、裁判員候補者等であることまたはこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いはしない。
(社員に対する協力)
第9条
会社は、必要に応じて、裁判員等に選任された後の心身の健康管理等につき、必要な措置を講じるものとする。
附 則
この規則は平成□□年□□月□□から実施する。
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「Q&A会社の合併・分割・事業譲渡をめぐる労務管理」(新日本法規 2009年6月25日発行)
共著。坂本は「合併」を担当しました。
詳しい内容はこちら
「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」(民事法研究会 2009年4月4日発行)
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「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」(日本法令 2009年7月15日発行)
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「労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2009年2月10日発行)
改正パートタイム労働法を担当しました。
詳しい内容はこちら
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