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モデルパワーハラスメント防止規程

経 営 理 念


顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、職場におけるパワー・ハラス
    メント(以下「パワハラ」という)に関する取扱いを定めたものであ
    る。パワハラの未然防止を図るとともに、パワハラが発生した場合に
    迅速に解決を図ることを通じて、社員の働きやすい良好な職場環境を
    実現することを目的とする。
  
(定義)
第2条 パワハラとは、原則として、職場において、職務上の地位または職場
    内の優位性を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的
    に行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え、
    その就業環境を悪化させることをいう。
  2 前項の「職場」とは、社内に限らず、社外の場所を含むものとする。
  3 第1項の「職務上の地位または職場内の優位性」とは、上司から部下
    への関係に限るものではなく、部下から上司、同僚同士等、様々な関
    係が該当する。
  4 第1項の「相手」とは、社内の社員に限らず、社外の社員も含むもの
    とする。
  5 第1項の「継続的」に関わらず、内容によっては一度の行為でもパワ
    ハラに該当することがある。

(適用範囲)
第3条 本規程は、全ての社員に適用する。

第2章 パワハラ行為の禁止

(パワハラ行為)
第4条 パワハラ行為の具体例を以下の通り例示的に列挙する。社員は、この
    ようなパワハラ行為をしてはならない。
    @ 傷つけるような暴言や、叩いたり、蹴るような暴力をすること
    A 法令違反の行為を強要すること
    B 仕事上のミスについて、しつこく責め続けること
    C 大勢の社員が見ている前で、責め続けること
    D 大声で怒鳴ったり、机を激しく叩くこと
    E 仕事を与えなかったり、無視すること
    F 業務上必要のないことを強制すること
    G 本人が嫌がる噂を広めること
    H 嫌がらせ行為をすること
    I 退職強要すること
    J プライベートな用事を強引に押し付けること
    K その他上記に準ずる行為  

第3章 相談体制の整備等

(相談窓口の設置)
第5条 会社は、パワハラに関する被害の相談に対応するため、○○部に相談
    窓口を設置するものとし、次の業務を担当する。
    @ パワハラに関する苦情・相談を受け付けて対応すること
    A パワハラについて事実関係を確認すること
    B 相談窓口で対応できない場合はパワハラ対策委員会に報告すること

(相談の申し出)
第6条 社員は、パワハラを受けた場合又はパワハラが発生するおそれがある
    場合は、相談窓口に申し出を行うことができる。

(パワハラの連絡)
第7条 パワハラを目撃した場合、社員は、直ちに相談窓口に連絡しなければ
    ならない。  

(プライバシーの保護)
第8条 相談窓口の担当者は、社員より申出があった事実が漏洩しないように
    細心の注意を払い、プライバシーの保護に留意しなければならない。

(不利益取扱の禁止)
第9条 会社は、社員が相談窓口にパワハラについて申し出たことにより、不
    利益的な取扱をしてはならない。

(管理者の注意義務)
第10条 職場内の管理者は、社員がパワハラを起すことがないよう、部下の指
    導・啓発に努めなければならない。

第4章 事実認定及び処分

(事実認定)
第11条 パワハラの最終的な事実認定は、原則として、相談窓口からの報告を
    もとに、パワハラ対策委員会で行う。
  2 前項に関わらず、相談窓口で解決できる事案については、相談窓口に
    て事実認定を行うものとする。
  3 事実認定の結果は、パワハラの行為者及び被害者に速やかにフィード
    バックするものとする。

(パワハラ調査に関する協力)
第12条 社員は、相談窓口またはパワハラ対策委員会からパワハラ行為に関す
     る調査への協力が求められた場合には、これに協力しなければならない。

(懲戒処分)
第13条 パワハラの行為者に対し、懲戒規程に基づき懲戒処分を行う。
  2 前項のパワハラ行為が悪質な場合は、懲戒解雇を行うものとする。
  3 職場の管理職が故意または過失により、部下のパワハラ行為を放置し
    ていた場合は、懲戒規程に基づき懲戒処分を行う。
  4 パワハラの行為について社内相談窓口またはパワハラ対策委員会に虚
    偽の申し立てを行った場合は、懲戒規程に基づき懲戒処分を行う。

(被害者に対する措置)
第14条 会社は、被害者の就業環境の改善のため、必要な措置を行うものとす
    る。

(再発の防止)
第15条 会社は、パワハラが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこ
    ととする。

第5章 雑則

(その他)
第16条 本規程に定めていない事項については、法令ならびに就業規則および
    個別の雇用契約に定めるところによる。

附 則
この規則は平成□□年□□月□□日から実施する。

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「労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2009年2月10日発行)
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