(パワハラ行為)
第4条 パワハラ行為の具体例を以下の通り例示的に列挙する。社員は、この
ようなパワハラ行為をしてはならない。
@ 傷つけるような暴言や、叩いたり、蹴るような暴力をすること
A 法令違反の行為を強要すること
B 仕事上のミスについて、しつこく責め続けること
C 大勢の社員が見ている前で、責め続けること
D 大声で怒鳴ったり、机を激しく叩くこと
E 仕事を与えなかったり、無視すること
F 業務上必要のないことを強制すること
G 本人が嫌がる噂を広めること
H 嫌がらせ行為をすること
I 退職強要すること
J プライベートな用事を強引に押し付けること
K その他上記に準ずる行為
第3章 相談体制の整備等
(相談窓口の設置)
第5条 会社は、パワハラに関する被害の相談に対応するため、○○部に相談
窓口を設置するものとし、次の業務を担当する。
@ パワハラに関する苦情・相談を受け付けて対応すること
A パワハラについて事実関係を確認すること
B 相談窓口で対応できない場合はパワハラ対策委員会に報告すること