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経 営 理 念
顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、□□□□株式会社(以下「会社」という)の就業規則第○○条に基づき、パート従業員(以下「従業員」という)の服務および労働条件その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則およびこれに付随する諸規程に定めのない事項は、労働基準法、その他の法令の定めるところによる。
(従業員の定義等)
第2条 本規程のパート従業員とは、雇用期間を定めて雇用される者のうち、正規従業員より所定労働時間が短い者をいう。
2 この規則を適用する従業員には、退職金は支給しないものとする。
(規則の遵守義務)
第3条 会社および従業員は、この規則を遵守し、相互に協力して職務を誠実に遂行するとともに社業の発展に努めなければならない。
第2章 人事
(採用手続)
第4条 会社は、入社希望者のうちから選考して従業員を採用する。
2 選考は、書類選考、面接試験により行う。
(採用選考時提出書類)
第5条 従業員として入社を希望する者は、下記の書類を提出しなければならない。但し、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。
一 履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真貼付)
二 3か月以内の健康診断書
三 学校卒業証明書または卒業見込証明書、学業成績証明書(新規学卒者)
四 職歴がある者は、職務経歴書
五 その他会社が必要とする書類
(採用内定の取消)
第6条 採用を内定した場合でも、次のいずれかに該当することになれば、会社は採用内定を取り消すことがある。
一 学校を卒業できなかったとき
二 健康状態が悪化し、勤務することが困難なとき
三 採用選考時に提出した書類に偽りがあったとき
四 犯罪行為を行ったとき
五 その他の事由により、入社することが不適当と認められたとき
(採用決定者の提出書類)
第7条 選考試験に合格し、採用された者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。但し、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。
一 雇用契約書
二 年金手帳
三 前職がある者は雇用保険被保険者証、源泉徴収票
四 身元保証書(保証人は配偶者以外とし、会社が認める者)
五 扶養親族届
六 住民票記載事項証明書
七 通勤方法の届出及び通勤経路図
八 従業員の通常及び緊急の連絡先(住所、氏名、電話番号等)
九 誓約書
十 その他会社が必要とする書類
2 正当な理由なく、前項の手続きを怠った者は、採用を取り消すことがある。
3 第1項の提出書類の記載項目に変更が生じた場合は、速やかに書面で提出しなければならない。
(労働条件の明示)
第8条 会社は、従業員との労働契約に際して、採用時の賃金、労働時間、就業場所その他の労働条件が明らかな書面およびこの規則の写しを交付して労働条件を明示する。
(契約期間)
第9条 会社と従業員は期間を定める契約を締結するものとする。契約期間は原則として6か月以内とし、各人毎に定めるものとする。
(契約更新)
第10条 会社は、会社が雇用の継続を必要と認める従業員に雇用契約の更新を求めることがある。この場合は、従業員本人と協議の上、あらためて労働条件を定めて契約更新の手続きを行うものとする。
(雇用保険の被保険者の範囲)
第11条 従業員のうち、次のいずれかに該当する場合は雇用保険の被保険者となることができない。
一 1年以上雇用される見込みがない者(但し、契約期間中に1年以上雇用されることが見込まれた場合は、その時点から雇用保険の被保険者となる)
二 週の所定労働時間が20時間未満の者
三 65歳の誕生日以降に雇い入れられた者
(試用期間)
第12条 新たに採用した従業員については、採用の日から1ヵ月間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めた場合はこの期間を短縮または設けないことができるほか、1ヵ月間に限り試用期間を延長できる。
2 試用期間は勤続年数に通算する。
(試用期間における解雇)
第13条 試用期間中にある者が、次のいずれかに該当する行為を行えば、解雇することがある。
一 出勤率が悪く、無断遅刻・欠勤を繰り返すとき。
二 勤務の態度が悪く、注意しても従わないとき。
三 能力・知識面が不十分であり、今後の改善が見込めないとき。
四 健康面に不安があり、勤務を継続することが困難と認められるとき。
五 採用時の提出した書類と事実が異なっているとき。
六 会社が指定した重要な書類を度重なる督促にも関わらず提出しないとき。
七 職場の風紀を乱すとき。
八 犯罪行為を行ったとき。
九 第81条の解雇事由、第97条の懲戒解雇事由に該当するとき。
十 その他の事由により本採用することが不適当と認めたとき。
2 試用期間14日を超えた後に解雇する場合は、法令に基づき解雇手続きを行うものとする。
(正社員への登用)
第14条 従業員のうち、特に勤務成績が良好な者については、正規従業員に登用することがある。
(異動)
第15条 会社は、業務の都合または従業員の健康状態により必要ある場合は、社員の就労の場所または従事する業務の変更を命ずることがある。
2 前項について命じられた従業員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(休職)
第16条 従業員が、次のいずれかに該当した場合は休職を命ずる。
一 業務外の傷病による欠勤が1ヵ月を超え、療養を継続する必要があるため勤務できないとき
二 その他特別の事情があり、会社が休職を相当と認めたとき
2 会社が必要と認めた場合は、原則として休職開始後2週間毎に必要な書類を添付して会社に近況を報告しなければならない。
(休職期間)
第17条 前条第1項第1号に定める休職期間は原則3ヵ月とする。
2 前条第1項第2号に定める休職期間は、その都度決定する。
3 前条第1項の定めに関わらず、会社が必要と認めた場合は休職期間を延長することがある。
(休職期間中の賃金等)
第18条 休職期間中の賃金は原則として支給されない。ただし、会社が必要と判断した場合は支給することもある。
2 休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。ただし、会社が必要と判断した場合は通算を行う。
(休職期間中の従業員の義務)
第19条 従業員は、原則として休職開始後2週間毎に、必要書類を添付して会社に近況を報告しなければならない。
(復職)
第20条 休職期間中に、休職事由が消滅した場合は、本人の申出により元の職務に復帰させる。
2 元の職務に復帰させることが困難または不適当である場合は、職務や就業場所を変更することがある。
3 業務外の傷病による休職の場合は、会社が指定した医師の診断結果を参考にして復職の可否を判断する。
4 休職期間が満了しても、休職事由が消滅せず、就業が困難な場合は休職期間の満了をもって退職とする。
5 業務外の傷病による休職の場合で、休職期間満了前に復職し、復職の日から3ヵ月以内に原因が同一の傷病で休職する場合は、前後の休職期間は連続しているものとみなし、通算される。
第3章 服務規律
(服務の基本)
第21条 従業員は、業務上の指揮命令を遵守し、誠実に職務を遂行するとともに職場の秩序を維持しなければならない。
(服務の心得)
第22条 従業員は、業務の適正な運営を図るため、次の事項を守らなければならない。
一 常に健康に留意すること
二 会社の名誉や信用を傷つけないこと
三 勤務中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
四 会社の設備、備品、車両等を大切に取り扱うこと
五 職場の整理整頓に努め、清潔に保つこと
六 勤務中は他の従業員の職務を妨害しないこと
七 酒気をおびて就業しないこと
八 職務を利用して、不当に金品を借用・贈与を受けないこと
九 無断欠勤、無断遅刻などを行わないこと
十 許可なく、職務以外の目的で会社の設備、備品、車両等を使用しないこと
十一 会社の命令及び規則に違反しないこと
十二 顧客、取引先を不快にさせるような服装、行動、発言をしないこと
十三 定められた場所以外で喫煙しないこと
十四 会社内において政治活動を行わないこと
十五 社内で許可なく業務に無関係の印刷物等の配布又は掲示回覧しないこと
十六 社員証を携帯するとともに名札を着用すること。
十七 刑法上の危険運転罪、道路交通法上の無免許運転、救護義務・事故報告義務違反、酒気帯び運転または酒酔い運転に該当する行為をしないこと
十八 前各号のほか、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(出退勤)
第23条 従業員は出勤及び退勤にあたって、次の事項を守らなければならない。
一 従業員は、出退勤に際して出退勤時刻をタイムカードに記録すること
二 始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤し、終業後は特別の用務がない限り遅滞なく退勤すること
三 退勤するときは、機械、器具及び書類等を整理整頓し、安全を確認すること
四 休日に出勤する場合は、事業所の管理部門に届け出て許可を得ること
五 業務の都合で、会社に立ち寄らず、直接取引先等に出向く場合は、あらかじめ所属長の許可を受けること。但し、やむを得ない事由で許可を受けることができない場合は、事後速やかに届け出ること
(入場禁止及び退場)
第24条 次のいずれかに該当するものに対しては、事業場内への入場を禁止し、または退場させることがある。
一 職場の風紀秩序を乱し、またはそのおそれがあるとき
二 職務上不必要な火気、凶器、毒物等の危険物を所持しているとき
三 酒気を帯びているとき
四 医師により就業を禁止されているとき
五 懲戒処分としての出勤停止を受けているとき
六 前各号のほか会社が必要と認めたとき
(セクハラの禁止)
第25条 従業員は、次に掲げるセクハラ行為をしてはならない。
一 性的冗談、性的噂の流布。
二 不必要な身体への接触。
三 過剰な顧客接待の強要。
四 その他前各号に準ずる行為
2 セクハラ防止に関する詳細は、「セクハラ防止規程」の定めるところによる。
(秘密漏洩の禁止)
第26条 従業員は、在職中及び退職後も、会社の業務方針、業務上の秘密事項等の社内機密を社外に漏らしてはならない。
(所持品の検査)
第27条 会社において盗難が発生した場合等、必要があるときは従業員の所持品検査を行うことがある。
(電子メール及びインターネットの利用)
第28条 会社での電子メールの送受信は、会社が与えたメールアドレスで行うものとし、私的に利用してはならない。
2 従業員は業務上必要がある場合、会社のパソコンを通じてインターネットを利用することができるものとする。但し、私的に利用してはならない。
3 会社は、必要に応じて従業員の電子メール内容をチェックし、またインターネットの利用状況を監視することがある。
(携帯電話の取扱い)
第29条 従業員は、勤務中は携帯電話の電源は切っておかなければならない。
2 会社は、従業員が業務上必要とする場合は携帯電話を貸与することがある。
3 従業員は会社から貸与された携帯電話を私的に利用してはならない。
(個人情報の管理)
第30条 従業員は個人情報保護法を遵守し、個人情報の取扱いには注意しなければならない。
2 個人情報の取扱いの必要事項については、「個人情報保護規程」の定めるところによる。
(遅刻、早退及び私用外出)
第31条 従業員が遅刻、早退または私用外出しようとするときは、所定の手続きにより所属長に届け出なければならない。
2 従業員の責に帰すべき事由でない遅刻の場合は、それを証明するものがあり、かつ会社が認めたとき遅刻の取扱はしない。
(欠勤)
第32条 従業員が病気その他の事由により欠勤するときは、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出なければならない。但し、やむを得ない事情により事前に届出ることができなかったときは、直ちに電話連絡をとり、出勤後速やかに所定の手続きをとるものとする。
2 病気による欠勤が3日以上に及ぶときは、届出に医師の診断書を添付しなければならない。
(年次有給休暇への振替)
第33条 従業員が欠勤をした場合に、本人からの請求があり、会社が承認したときは、年次有給休暇へ振り替えることができる。
(無断欠勤)
第34条 会社に事前に届け出なく休んだときは無断欠勤とする。
2 届出があっても、その理由が正当でないものでない場合は無断欠勤とする。
(二重就業の禁止)
第35条 従業員は、会社の許可なく他の営利を目的とする業務に従事し、または自己の営業をしてはならない。
(自動車通勤)
第36条 マイカー通勤を希望する者は、所定の手続きにより、原則として使用日の前日までに許可を受けなければならない。
2 前項の申請をする者は、次の書類を添付しなければならない。
一 運転免許証の写し
二 任意自動車保険の写し
三 自動車検査証の写し
3 前項第2号の任意自動車保険に関しては、次の条件で加入していなければならない。
一 対人賠償額 無制限
二 対物賠償額 2,000万円以上
三 添乗者障害 1,000万円以上
4 会社は運転者のマイカーの通勤途上で発生した事故については一切責任を負わない。損害に対しては、運転者の加入する自賠責保険及び任意保険を適用す
第4章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間および休憩時間)
第37条 従業員の所定労働時間は、1日6時間以内、1週30時間以内 とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
| 勤務 |
始業時刻 |
終業時刻 |
休憩時間 |
| A班 |
9時30分 |
16時15分 |
13時15分〜14時 |
| B班 |
11時30分 |
18時15分 |
14時15分〜15時 |
| C班 |
16時00分 |
22時00分 |
18時15分〜19時 |
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げまたは繰り下げることがある。
3 休憩時間は自由に利用することができる。
(休日)
第38条 休日は次のとおりとする。
一 日曜日(法定休日)
二 土曜日
三 国民の祝日
四 年末年始(○月○日〜○月○日)
2 業務上の都合により、やむを得ない場合は、従業員の全部または一部について、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外、休日および深夜労働)
第39条 会社は業務の都合により、第37条の所定労働時間外、第38条の所定休日および午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。
2 所定労働時間外及び休日労働は、行政官庁に届け出た時間外および休日労働に関する協定の範囲内とする。
3 休日労働を行った場合、会社が認める場合は代休を与えることがある。
4 妊産婦が申し出た場合および18歳未満の従業員には、所定労働時間外、休日および深夜に労働させることはない。
5 第1項の所定労働時間外、休日、深夜に勤務を行うものは、事前に所属長に申し出て承認を得なければならない。但し、業務の都合で事前申出が困難な場合は、事後速やかに申し出なければならない。
(非常時災害の特例)
第40条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて、第38条の所定労働時間外、または第39条の所定休日に労働させることがある。
(事業場外労働)
第41条 出張、外勤等により社外で勤務したことにより、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間勤務したものとみなす。
2 1日の勤務状況において社内勤務と社外勤務が混在している場合は、社内外の労働時間を合計した時間について所定労働時間勤務したものとみなす。
3 前項に関わらず、次の各号に該当する場合は、労使協定で定める労働時間勤務したものとみなす。
一 業務遂行にあたり、通常必要とされる労働時間が所定労働時間を超えると認められる場合
二 1日の勤務状況において社内勤務と社外勤務が混在しており、社内外の労働時間を合計した場合、所定労働時間を超えると認められる場合
(適用除外)
第42条 会社が指定する機密の事務を取り扱うもの及び行政官庁の許可を受けた監視または断続的業務に従事するものは、労働時間、休憩時間、休日の適用を除外する。
第5章 休 暇等
(年次有給休暇)
第43条 従業員は、6ヵ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上を出勤したときは、次表の年次有給休暇を付与する。
一 週所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日
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勤続年数における休暇日数 |
| 継続勤務年数 |
6ヵ月 |
1年6ヵ月 |
2年6ヵ月 |
3年6ヵ月 |
4年6ヵ月 |
5年6ヵ月 |
6年6ヵ月 |
| 有給休暇 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
二 週所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日
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勤続年数における休暇日数 |
| 継続勤務年数 |
6ヵ月 |
1年6ヵ月 |
2年6ヵ月 |
3年6ヵ月 |
4年6ヵ月 |
5年6ヵ月 |
6年6ヵ月 |
| 有給休暇 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
三 週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日
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勤続年数における休暇日数 |
| 継続勤務年数 |
6ヵ月 |
1年6ヵ月 |
2年6ヵ月 |
3年6ヵ月 |
4年6ヵ月 |
5年6ヵ月 |
6年6ヵ月 |
| 有給休暇 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
四 週所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日
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勤続年数における休暇日数 |
| 継続勤務年数 |
6ヵ月 |
1年6ヵ月 |
2年6ヵ月 |
3年6ヵ月 |
4年6ヵ月 |
5年6ヵ月 |
6年6ヵ月 |
| 有給休暇 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
5日 |
2 従業員は、当該期間中に取得しなかった年次有給休暇を、翌年度に限り繰越すことができる。
3 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したとき支払われる通常の賃金を支給する。
4 第1項の出勤率の算定にあたっては、次の各号に掲げる期間は出勤したものとする。
一 年次有給休暇を取得した期間
二 産前産後の休業期間
三 育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
四 業務上の傷病・疾病による休業期間
五 その他会社が認める期間
(年次有給休暇請求手続き)
第44条 年次有給休暇を取得する場合は、所定の手続きにより原則として前日までに所属長に届け出なければならない。請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更させることがある。
(年次有給休暇の取得単位)
第45条 有給休暇は1日を最小単位として取得しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、半日の取得を認めることがある。
2 半日で取得する場合は、勤務時間を以下のいずれかから選択するものとし、休憩時間はないものとする。
一 9時から13時
二 14時から18時
3 前項の定めにより、半日の有給休暇を取得した場合は、残りの半日の年次有給休暇を取得することができる。
(計画的年次有給休暇)
第46条 会社は、各従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、計画的に付与することができる。ただし、実施にあたっては、労使協定を締結するものとする。
(特別休暇)
第47条 従業員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、本人の申し出によって、それぞれの日数を与える。
一 本人の結婚 5日
二 本人の子女の結婚 3日
三 本人の父母、配偶者または子の死亡 7日
四 本人の祖父母、兄弟姉妹、または配偶者の父母の死亡 5日
五 公民権を行使するとき 会社が必要と認めた期間
六 天災その他の災害にあったとき 会社が必要と認めた期間
七 その他会社が必要と認めたとき
(夏季休暇)
第48条 従業員は、7月から9月の間で、会社に申し出ることにより、夏季休暇を5日間取得することができる。
2 業務の都合により、前項の夏季休暇の取得日を会社が変更することがある。
(産前産後の休暇)
第49条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性従業員は、申出によって休暇を取得することができる。
2 女性従業員が出産したときは8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性従業員が就業の申し出をしたときは、医師が業務に支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(生理休暇)
第50条 生理日の勤務が著しく困難な女性従業員は、申出によって休業することができる。
(母性健康管理のための休暇)
第51条 妊娠中または出産後1年以内の女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために通院する場合、申出によって、次の範囲で休暇を与える。但し、医師または助産師が異なる指示をした場合は、その指示に従うものとする。
一 産前の場合
妊娠23週まで・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
二 産後(1年以内)の場合
医師または助産師が指示した日数
(看護休暇)
第52条 小学校就学前の子を養育する従業員は、会社に申し出て、1年に5日を限度として、看護休暇を取得することができる。
(休暇の手続き)
第53条 従業員が第47条から第52条の休暇を受ける場合は、事前に会社の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由があれは、事後速やかに届出なければならない。
(業務上の傷病休暇)
第54条 従業員が業務上負傷、または疾病にかかった場合は、医師の認める期間中休暇を与える。
(育児時間)
第55条 生後1年に達しない生児を育てる女性従業員から請求があったときは、所定休憩時間のほか1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与える。
(育児休業)
第56条 従業員は、原則として1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申出て育児休業をすることができる。ただし、「育児休業規程」で定める要件を満たした場合は、1歳6ヵ月まで育児休業することができる。
2 育児休業に関する必要事項については、「育児休業規程」で定めるところによる。
(介護休業)
第57条 従業員のうち必要のあるものは、会社に申し出て介護休業することができる。
2 介護休業に関する必要事項については、「介護休業規程」で定めるところによる。
第6章 賃金等
(賃金の体系)
第58条 賃金の体系は次のとおりとする。
一 基準内賃金
@基本給
A諸手当
・家族手当
・通勤手当
・精皆勤手当
二 基準外賃金
・時間外労働手当
・深夜労働手当
・休日労働手当
三 特別賃金
・賞与
(基本給の支払形態)
第59条 従業員の基本給の支払形態は時給とする。
(賃金締切日及び支払日)
第60条 賃金(特別賃金を除く)は、前月21日から起算し、当月20日に締め切って計算し25日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するときは従業員(従業員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
一 従業員の死亡、退職、解雇のとき
二 従業員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、また従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とするとき
三 従業員またはその収入によって生計を維持しているものが、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき
(賃金の支払方法)
第61条 賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。
2 前項にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。
一 会社が支給する賃金に関する所得税及び地方税
二 雇用保険料の被保険者負担分
三 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分
四 その他労使協定で定めるもの
3 第1項の定めに関わらず、従業員の代表者との書面協定により、従業員本人の同意のうえ、従業員本人が指定する金融機関の本人名義の口座に振込むことがある。振込先の金融機関は原則として一つとする。
(基本給の減額)
第62条 従業員が、次の各号に該当した場合は、第60条第1項の賃金計算期間中の基本給(時給)を支給しない。
一 欠勤したとき
二 賃金計算期間の途中の入社、退社により不就労日があるとき
2 従業員が遅刻・早退したときは、30分単位(30分未満の時間の端数は切り上げて制裁扱いとする)で時間割して計算した額を減額する。
3 第1項、第2項について、会社がやむを得ないと認めたものについては減額しない。
4 第1項、第2項で特に問題があると会社が判断した場合は、賃金減額のほかに制裁金を取ることがある。この制裁金は、第1項の切り上げ分を含めて、一賃金支払期間の10分の1を超えないものとする。
(賃金の不支給)
第63条 従業員が以下の各号に該当する休職、休業または休暇等を取得する場合は、賃金(特別賃金を除く)は原則として支給しない。ただし、会社が必要と判断した場合は支給することもある。
一 休職期間
二 産前産後の休業期間
三 育児休業期間
四 介護休業期間
五 生理休暇
六 看護休暇
七 育児時間(時間割計算)
八 就業規則第○○条の懲戒処分として出勤停止処分を受けているとき
(基本給)
第64条 基本給は、従業員の年齢、能力、経験、業績などを勘案して各人ごとに個別の雇用契約書で決定する。
(基本給の改定)
第65条 基本給の見直しは更新毎に行う。
2 会社の業績または従業員の勤務実績が良好である場合は、昇給を実施することもある。昇給は、従業員の人事考課を考慮して個別に決定する。
3 会社の業績または従業員の勤務実績が良好でない場合は、基本給の改定を実施しないこともある。また、降給することもある。降給は、従業員の人事考課を考慮して個別に決定する。
4 昇給または降給決定が遅延した場合において、支給日前に既に会社を退職した者については、差額分を支給または徴収しないするものとする。
(臨時の昇給)
第66条 臨時の昇給は、次の各号に該当する者について行うことがある。
一 会社の業績等について功労が高いとき
二 他の従業員の賃金と比較して著しい不均衡が生じたとき
三 その他会社が必要と認めたとき
(家族手当)
第67条 家族手当は次の家族を扶養する従業員に支給する。但し、扶養対象となる家族が、年収130万円を超えている場合は、家族手当を支給しない。
一 配偶者 月額10,000円
二 18歳未満の子1人につき 月額 4,000円
2 家族手当は、従業員が扶養家族をもった月から支給を開始し、扶養家族がいなくなった月まで支給する。
3 従業員は、扶養家族に変更があった場合は、遅滞なく会社に届け出なければならない。
4 前項の届出が遅れた場合、虚偽の申告をした場合は、会社は家族手当を支給しない。
5 家族手当の支給事由が消滅した場合でも、受給していた場合は、会社は過去2年間に遡って返還を命じる。
6 家族手当は、一賃金計算期間中において、1日でも欠勤した場合は、支給しない。
(通勤手当)
第68条 電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者については、出勤した日数分の運賃につき、通勤手当を支給する。通勤の経路は会社が認める最短経路とし、支給方法は別途個別に定めるものとする。
2 前項の支給額は、所得税法に定める非課税限度額をもって支給限度とする。
3 会社の許可を得て、自家用車で通勤する者については、毎月次の金額を通勤手当として支給する。
会社までの距離(片道) 支給額
2キロ未満 0円
2キロ以上5キロ未満 4,000円
5キロ以上10キロ未満 6,000円
10キロ以上15キロ未満 8,000円
15キロ以上 10,000円
4 自転車通勤については、通勤手当を支給しない。
5 運賃の改定または住所変更等により、通勤手当の額に変更が生じた場合は、速やかに会社に届け出るものとする。原則として、通勤手当の変動月より、通勤手当の支給額を変更するものとする。
(精皆勤手当)
第69条 精皆勤手当は毎月賃金計算期間中の間に欠勤、遅刻若しくは早退がない従業員に毎月2,000円支給する。
2 前項の精皆勤手当の計算においては、次のいずれかに該当したとき出勤したものとみなす。
一 年次有給休暇を取得したとき
二 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業したとき
(時間外労働手当)
第70条 会社の指示により、従業員が所定労働時間を超えて勤務した場合に時間外労働手当を支給する。
2 始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を超えて勤務しなければ時間外労働手当は支給しない。
3 法定労働時間を超えた時間外労働手当の額は25%の割増率を使用して計算するものとする。
(休日労働手当)
第71条 会社の指示により、従業員が法定休日に勤務した場合に休日労働手当を支給する。
2 前項の法定休日は原則として日曜日とする。法定休日以外の休日に勤務した場合は、原則として時間外労働として取り扱うものとする。
3 休日労働手当の額は、35%の割増率を使用して計算するものとする。
4 振替休日を付与した場合は、法定休日に勤務したとしても休日手当は支給しない。
(深夜労働手当)
第72条 会社の指示により、従業員が午後10時から深夜5時までの間に勤務した場合に深夜労働手当を支給する。
2 深夜労働手当の額は、25%の割増率を使用して計算するものとする。
3 法定労働時間を超えた時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働手当の額に深夜労働手当の額が加算されることになり、合計50%の割増率を使用して計算するものとする。
4 休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働手当の額に深夜労働手当の額が加算されることになる。この場合は、合計60%の割増率を使用して計算するものとする。
(賞与)
第73条 賞与は会社の業績及び従業員の勤務成績に応じて、次の支給対象期間中に欠勤日がない者について、毎年7月及び12月に支給する。但し、会社がやむを得ない欠勤と認めた場合は、支給対象外としない場合がある。
支給月 支給対象期間
7月 前年9月1日〜当年2月末日
12月 当年3月1日〜当年8月末日
2 支給対象者は、支給日現在在職している者とする。
3 但し、会社の営業成績の低下その他やむを得ない事由が生じたときは、会社は、支給日の変更または賞与を支給しないことができる。
(休業手当)
第74条 会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合は、休業手当として、休業1日について平均賃金の100分の60を支給する。
(平均賃金)
第75条 労働基準法の定めにより、解雇予告手当や休業補償等を算定する場合に用いる平均賃金の算定式は以下のとおりとする。
直前の締切日より起算した前3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月間の総日数
2 前項の賃金総額には、賞与及び臨時に支給する賃金は含まれない。
3 雇入れ後3ヵ月に満たない者については、第1項の期間は雇入れ後の期間とする。
(旅費)
第76条 会社の用務で出張する場合は、旅費又は宿泊費につき、その実費を支給する。但し、宿泊費については、一泊8,000円を限度とする。
(不正受給の返還)
第77条 従業員は本規程に定める額を不正に受給した場合は、会社は不正受給額の全額について返還を求めることができる。
(慶弔見舞金)
第78条 従業員の慶弔見舞については、「慶弔見舞金規程」で定めるところによる。
第7章 退職および解雇
(退職)
第79条 従業員が、次のいずれかに該当した場合は退職とする。
一 死亡したとき
二 本人からの退職の申し出があり会社が承認したとき
三 契約期間が満了し、更新されなかったとき
四 休職期間が満了しても復職しないとき
五 行方不明となり30日が経過したとき
六 その他会社が退職と認める事由が生じたとき
(自己都合退職の手続き)
第80条 原則として、契約期間満了前に従業員が自己の理由で退職することはできない。
2 前項の例外として、会社が特に認めた場合は退職することができるものとする。この場合は、従業員は、1ヵ月以前に退職願を提出し、引継ぎを適正に行わなければならない。
3 前項により、退職願を提出した者は、退職日まで従前の業務に従事しなければならない。
(解雇)
第81条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
一 精神または身体の障害で業務に耐えられないと認められるとき
二 勤怠不良で改善の見込みがないとき
三 業務能力が著しく劣り勤務成績が不良のとき
四 事業の縮小その他やむを得ない事業上の都合により必要を生じたとき
五 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき
六 試用期間中の者について審査した結果、従業員として不適格と認められるとき
七 第97条の事由に該当するとき
八 その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
(解雇予告および解雇予告手当)
第82条 会社は、従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に文書で予告する。
2 解雇を予告せずに解雇する場合は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。
3 第1項の予告日数は、平均賃金を支払った分を短縮することができる。
4 天災地変で事業の継続が不可能となった場合や従業員の責めに基づく理由で行政官庁の認定があれば解雇予告手当を支給しない。
5 次に該当するものは解雇予告を行わない。
一 日々雇用する者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)
二 2ヵ月以内の期間を定めて雇用する者(所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く)
三 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)
(解雇の制限)
第83条 従業員が、業務上の傷病により欠勤する期間及びその後30日間ならびに産前産後の休暇中及びその後30日間は解雇しない。
2 ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りではない。
一 業務上の傷病による療養開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金の給付を受ける場合、または会社より打切補償を受ける場合
二 天災地変等の事由で事業の継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合
(債務の返済等)
第84条 従業員が退職または解雇された場合は、遅滞なく、健康保険証、身分証明証等会社が貸与したものを返却しなければならない。
2 会社に対する債務がある場合は、退職または解雇の日までに完済しなければならない。
3 会社は、従業員が退職または解雇された場合は、その権利に属する金品を異議あるものを除き、遅滞なく返還する。
4 前項による金品の返還については、従業員が受領できない場合は、従業員の通常または緊急時の連絡先または従業員の親族に送付することで、従業員に返還したこととする。
(業務引継)
第85条 従業員が退職または解雇された場合は、会社が指定した者に業務の引継ぎをしなければならない。
(退職後の責務)
第86条 退職または解雇された従業員は、在職中に知り得た機密を退職または解雇された後でも他に漏らしてはいけない。
2 退職または解雇された従業員は、その在職中に行った自己の責務に属すべき職務に対する責任は免れない。
(退職証明書)
第87条 退職または解雇された者が、退職証明書の交付を請求したときは、会社は遅滞なく作成し、交付する。
2 退職証明書の証明事項は次のとおりとする。
一 使用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位
四 賃金
五 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)
3 前項の証明事項は、従業員の請求した事項についてのみ記入する。
4 解雇の場合は、解雇予告がされた日から退職日までの間に、解雇理由について証明書を請求された場合は、会社は解雇理由通知書を遅滞なく作成し、交付する。
第8章 安全衛生および災害補償
(安全衛生の基本)
第88条 会社は、従業員の安全および衛生のため、安全衛生の確保および改善を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 従業員は、別に定める「衛生管理規程」を遵守し、労働災害の防止に努めなければならない。
(健康診断)
第89条 従業員は、入社時および毎年1回以上の健康診断を行う。
2 前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従って必要な健康診断を実施する。
3 健康診断の結果、特に必要のある場合は、就業を一定の期間禁止し、または職場を配置換えすることがある。
4 従業員が、会社の指定する医師による健康診断を受けない場合、他の医師の健康診断書を会社に提出しなければならない。
(面接指導)
第90条 会社は、従業員の所定外労働時間及び休日労働時間が1月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる場合は、従業員の申出があれば、原則として会社が指定する医師により面接指導を行う。
(安全衛生教育)
第91条 従業員に対し、採用の際または配置転換等により、作業内容を変更した場合に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
第92条 従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法および労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
第9章 教育訓練
(教育)
第93条 会社は、従業員の知識・技能の向上のため研修を所定時間内外に行う。
第10章 表彰・懲戒
(表彰)
第94条 従業員が次のいずれかに該当する場合には、その都度、審査のうえ表彰する。
一 技術優秀、業務熱心で会社に貢献したとき
二 災害を未然に防止したとき、または災害の際に特に功労があったとき
三 職務上の発明、考案、意匠が優れていたとき
四 10年以上にわたり誠実に勤務した場合
五 前各号に準ずる善行または功労があると認められる場合
2 前号の表彰は、賞状のほか賞品または賞金を授与してこれを行う。
3 表彰は原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒の種類)
第95条 懲戒は、その情状により次の区分により行う。
一 けん責(始末書を取り、将来を戒める)
二 減給(始末書を取り、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヵ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う)
三 出勤停止(始末書を取り、10日間を限度に出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない)
四 降職(始末書を取り、役職を引き下げる)
五 諭旨解雇(始末書を取り、退職願の提出を勧告する)
六 懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時解雇する)
(懲戒処分)
第96条 次のいずれかに該当する場合は、減給、出勤停止または降職に処する。ただし、情状酌量の余地があれば、けん責にとどめることがある。
一 正当な理由なく、遅刻または欠勤を重ねたとき
二 過失により事故または災害を発生させ、会社に損害を与えたとき
三 就業規則や諸規定を遵守しないとき
四 素行不良で職場の風紀を乱したとき
五 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき
(懲戒解雇)
第97条 次のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇に処する。ただし、情状酌量の余地があれば、諭旨解雇または他の懲戒処分にとどめることがある。
一 無断欠勤が7日以上に及んだとき
二 遅刻、早退、欠勤を繰り返し、改善の見込みのないとき
三 素行不良で著しく職場の風紀を乱したとき
四 故意または重大な過失により災害または事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
五 就業規則、諸規程に違反した場合で事案が悪質または重大なとき
六 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき
2 懲戒解雇の場合は、退職金の全部または一部を支給しない。
(弁明の機会)
第98条 懲戒決定にあたっては本人に弁明の機会を与え、決定後は速やかにその理由を本人に通知する。
(損害賠償)
第99条 従業員が、故意または過失により、会社に損害を与えた場合はその全部または一部を賠償させることがある。
第11章 知的財産権の取扱い
(特許権、著作権、実用新案権、意匠権等の帰属)
第100条 従業員が業務上行った発明考案、著作物、意匠等に関する権利(特許権、著作権、実用新案権、意匠権等)は会社に帰属するものとする。
2 前項に定める事項の詳細は、別に定める「職務発明規程」による。
附 則
1 この就業規則は平成□□年□□月□□日から実施する。
2 この就業規則は平成□□年□□月□□日から改定実施する。
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