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経 営 理 念
顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、就業規則第○○条の定めるところにより、従業員の慶弔禍福に際し、支給する慶弔見舞金について定める。
(慶弔見舞金の種類)
第2条 会社が支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
一 結婚祝金
二 出産祝金
三 入学祝金
四 傷病見舞金
五 災害見舞金
六 死亡弔慰金
(勤続年数の計算)
第3条 この規程による勤続年数の計算は、採用の日から支給事由の発生の日までとする。
2 前項の計算において、1年未満の端数は切り捨てるものとする。
(適用範囲)
第4条 この規程の対象者は、就業規則第○○で定める正規従業員について適用する。
2 契約従業員、パートタイム従業員、嘱託従業員、臨時従業員の慶弔見舞金については、その都度定めるものとする。
(届出)
第5条 従業員が、本規程の定めるところにより慶弔見舞金を受け取る場合は、所定の様式によって、会社に届け出なければならない。
2 前項の届出に際し、事実を確認できる書類を添付しなければならない。但し、会社が認めた場合は、添付を省略できるものとする。
(支給)
第6条 会社は、従業員から届出があった場合、支給事由を確認後、速やかに慶弔見舞金を支給する。
第2章 結婚祝金
(結婚祝金)
第7条 従業員が結婚した場合に、次の勤続年数の区分で結婚祝金を支給する。
一 勤続5年未満の者 10,000円
二 勤続5年以上10年未満の者 20,000円
三 勤続10年以上の者 30,000円
2 前条の結婚が再婚の場合であり、既に会社から支給を受けたことがある場合は、祝金を半額とする。
3 結婚の当事者双方が、従業員の場合でも祝金は各々に支給する。
(祝電等)
第8条 結婚式に社長が出席しない場合は、会社は社長名で祝電を送り、結婚を祝福するものとする。
第3章 出産祝金
(出産祝金)
第9条 社員または社員の配偶者が出産した場合は、1産児につき30,000円を支給する。
(死産の場合)
第10条 死産の場合は、見舞金として前条の半額を支給する。
2 前項の見舞金を支給した場合は、第17条の弔慰金は支給しない。
第4章 入学祝金
(入学祝金)
第11条 勤続5年以上の子が入学する場合は、次の区分で、その都度入学祝金を支給する。
一 小学校 : 5,000円
二 中学校 : 5,000円
三 高等学校: 10,000円
第5章 傷病見舞金
(業務上の場合)
第12条 従業員が業務上の負傷により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、金30,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
(私傷病の場合)
第13条 勤続6ヵ月以上の社員が、私傷病により療養のため、30日以上勤務不能により欠勤する場合は、金10,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
第6章 災害見舞金
(災害見舞金)
第14条 勤続1年以上の従業員が天災その他災害により、住居に損害を被ったときは、次の区分により見舞金を支給する。
一 扶養家族のある世帯主の場合
・全焼、全壊、流出のとき 50,000円
・半焼、半壊、一部流出のとき 30,000円
二 扶養家族のない世帯主及び非世帯主の場合
・全焼、全壊、流出のとき 30,000円
・半焼、半壊、一部流出のとき 20,000円
(受給順位)
第15条 前条の場合、有資格者が2名以上ある場合は、世帯主または年長者に対して支給する。
第7章 死亡弔慰金
(本人の場合の弔慰金)
第16条 従業員が死亡した場合は、遺族に対して弔慰金を香典として支給する。
一 業務上の死亡 100,000円
二 業務外の死亡 50,000円
2 葬儀に際して支給する花輪もしくは生花一対については、死亡原因、本人の会社への貢献度を考慮して、会社が協議して支給の有無及び内容を決定する。
3 特に功労のあった社員に対しては、第1項各号の弔慰金を増額することがある。
4 第1項の弔慰金を受け取る遺族は、労働基準法施行規則第42条から第45条の順位に基づく上位の1人とする。
(家族の場合の弔慰金)
第17条 社員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金を香典として支給する。
一 配偶者 50,000円
二 子または父母 30,000円
三 義父母(同居の場合)10,000円
四 祖父母(同居の場合)10,000円
2 会社が必要と認めた場合は、葬儀に際して花輪もしくは生花一対を供することがある。
3 支給を受ける社員が2名以上ある場合は、喪主または年長者に対して、まとめて支給する。
第8章 雑則
(各種社会保険との関係)
第18条 この規定に定める慶弔見舞金は、労働者災害補償保険法、その他各種社会保険による給付に関わらず、支給する。
附 則
この慶弔見舞金規程は平成□□年□□月□□から実施する。
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