(目的)
第1条 この規程は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の従業員就業規則に基づき、介護のための休業、時間外労働及び深夜業の制限等に関する取扱いを定める。
A この規程に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)の定めるところによる。
(介護休業の対象者)
第3条 要介護状態にある家族を介護しており、介護休業を希望する従業員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。但し、非正規従業員にあっては、次のいずれにも該当する者に限る。
1.雇用された期間が1年以上であること
2.介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
3.93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
A 前項にかかわらず、日々雇用される従業員及び労使協定の締結により、介護休業の対象から除外される取扱いと定められた次の従業員は介護休業を取得することはできない。
1.雇用された期間が1年未満の従業員
2.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
B 第1項にあるこの要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)
2.父母
3.子
4.配偶者の父母
5.祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
6.上記以外の家族で会社が認めた者
(介護休業の申出の手続)
第4条 介護休業をすることを希望する従業員(以下「介護休業取得者」という)は、原則として介護休業を開始する日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、会社に申し出なければならない。
A 前項の介護休業の申し出が遅れた場合は、会社は育児・介護休業法の定める範囲内で介護休業開始予定日を指定できる。
B 介護休業取得者が非正規従業員であり、労働契約の更新時において引き続き介護休業を希望するときは、再度会社に申し出なければならない。
C 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。
D 会社は、介護休業の申出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休業取得者は速やかに提出しなければならない。
E 介護休業開始予定日の前日までに、要介護状態の家族の死亡等で介護休業取得者が休業の申し出に係る家族を介護する必要がなくなった場合は、介護休業の申し出はされなかったものとする。介護休業取得者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
F 会社は、介護休業申出がなされた場合は、所定の事項につき、従業員に通知するものとする。
(介護休業の申出の撤回)
第5条 介護休業開始予定日の前日までであれば、介護休業の申出を撤回することができる。
A 介護休業の申出を撤回した者は、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回までとする。但し、特段の事情がある場合は、会社がこれを適当と認めた場合に限り、1回を超えて申し出ることができる。
(介護休業の期間)
第6条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日まで)内で、会社に申し出た期間とする。
A 同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第17条に規定する始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
(介護休業終了予定日の繰下げ変更)
第7条 介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に介護休業終了予定日の繰下げ変更を申し出ることができる。
A 前項の介護休業終了予定日の繰り下げ変更は、原則として1回に限る。
B 第1項の繰下げ変更において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。
C 前項において、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第17条に規定する始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数の範囲を超えないものとする。
(介護休業の終了)
第9条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、介護休業は終了し、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.申出者が、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業を始めた場合
・・・産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、介護休業取得者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護のための法定時間外労働の制限
(介護のための法定時間外労働の制限)
第10条 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
A 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
1.日々雇用される従業員
2.雇用された期間が1年未満の従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(時間外労働の制限に関する届出)
第11条 時間外労働制限を希望する者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
A 会社は、時間外労働制限を認めるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。
B 制限開始予定日の前日までに、請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(時間外労働の制限の終了)
第12条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(深夜労働の制限に関する届出)
第14条 深夜業制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
A 会社は、深夜業制限を認めるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。
B 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(深夜労働の制限の終了)
第15条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.産前産後休業、育児休業または介護休業を始めた場合
・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度)
第17条 従業員は、要介護状態にある対象家族を介護するために必要な場合は、申し出ることによって、対象家族が要介護状態になるごとに原則として1回、93日までの連続する期間について、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受けることができる。ただし、日々雇用される従業員、労使協定により除外される以下の従業員には本項は適用されない。
1.雇用された期間が1年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
A 前項の規定による始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受ける期間は、原則として、同一家族についての介護休業日数および始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受ける日数を通算して93日を限度とする。
第6章 介護休暇
(介護休暇)
第18条 会社は、要介護状態にある対象家族を介護している従業員の請求に基づき、その家族を世話するための介護休暇を与える。
A 介護休暇は、1年間につき、要介護状態にある対象家族1人の場合には5労働日、2人以上の場合は10労働日を限度とする。
B 前項にかかわらず、労使協定の締結により、介護休暇の対象から除外される取扱いと定められた次の従業員は介護休暇を取得することはできない。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
C 第2項の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
D 取得を希望する者は、原則として、前日までに会社に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
E 会社は、介護休暇の申出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休暇取得者は速やかに提出しなければならない。
第7章 雑則
(賃金の取扱い)
第19条 介護休業の期間及び介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
A 昇給は、介護休業の期間中は行わないものとする。復職後の就労状況をみて再評価して昇給を決定するものとする。
B 介護休業期間及び介護休暇の期間は賞与及び退職金の算定期間に算入しないものとする。