経営人事労務顧問・就業規則・ハラスメント対策・残業対策・メンタルヘルス対策・セミナー・研修    坂本直紀 社会保険労務士法人

坂本直紀 社会保険労務士法人 電話番号-坂本直紀 社会保険労務士法人
お問合せ・ご相談
満足のいく人事労務管理−就業規則、研修は坂本直紀 社会保険労務士法人へ
就業規則小冊子

残業小冊子

お役立ちメールマガジン
■ メルマガ登録・解除・編集フォーム
個人情報保護方針をご覧頂き、E-mailアドレスを入力下さい。

トップページ → モデル就業規則・規程一覧  モデル介護休業規程


モデル介護休業規程

経 営 理 念


顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の従業員就業規則に基づき、介護のための休業、時間外労働及び深夜業の制限等に関する取扱いを定める。
A この規程に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)の定めるところによる。

(従業員の義務)
第2条 従業員は、本規程に定める介護休業の取得等を行う上で、業務の引継ぎ完了等により、担当業務に支障を来たさないものとする。

第2章 介護休業制度

(介護休業の対象者)
第3条 要介護状態にある家族を介護しており、介護休業を希望する従業員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。但し、非正規従業員にあっては、次のいずれにも該当する者に限る。
1.雇用された期間が1年以上であること
2.介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
3.93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
A 前項にかかわらず、日々雇用される従業員及び労使協定の締結により、介護休業の対象から除外される取扱いと定められた次の従業員は介護休業を取得することはできない。
1.雇用された期間が1年未満の従業員
2.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
B 第1項にあるこの要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)
2.父母
3.子
4.配偶者の父母
5.祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
6.上記以外の家族で会社が認めた者

(介護休業の申出の手続)
第4条 介護休業をすることを希望する従業員(以下「介護休業取得者」という)は、原則として介護休業を開始する日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、会社に申し出なければならない。
A 前項の介護休業の申し出が遅れた場合は、会社は育児・介護休業法の定める範囲内で介護休業開始予定日を指定できる。
B 介護休業取得者が非正規従業員であり、労働契約の更新時において引き続き介護休業を希望するときは、再度会社に申し出なければならない。
C 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。
D 会社は、介護休業の申出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休業取得者は速やかに提出しなければならない。
E 介護休業開始予定日の前日までに、要介護状態の家族の死亡等で介護休業取得者が休業の申し出に係る家族を介護する必要がなくなった場合は、介護休業の申し出はされなかったものとする。介護休業取得者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
F 会社は、介護休業申出がなされた場合は、所定の事項につき、従業員に通知するものとする。 

(介護休業の申出の撤回)
第5条 介護休業開始予定日の前日までであれば、介護休業の申出を撤回することができる。
A 介護休業の申出を撤回した者は、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回までとする。但し、特段の事情がある場合は、会社がこれを適当と認めた場合に限り、1回を超えて申し出ることができる。

(介護休業の期間)
第6条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日まで)内で、会社に申し出た期間とする。
A 同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第17条に規定する始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度は、その日数も通算して93日間までを原則とする。

(介護休業終了予定日の繰下げ変更)
第7条 介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に介護休業終了予定日の繰下げ変更を申し出ることができる。
A 前項の介護休業終了予定日の繰り下げ変更は、原則として1回に限る。
B 第1項の繰下げ変更において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。
C 前項において、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第17条に規定する始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数の範囲を超えないものとする。

(介護休業終了予定日の繰上げ変更)
第8条 介護休業取得者が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、会社が必要と認めた場合に限り、繰上げ変更を行うことができる。

(介護休業の終了)
第9条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、介護休業は終了し、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.申出者が、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業を始めた場合
・・・産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、介護休業取得者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

第3章 介護のための法定時間外労働の制限

(介護のための法定時間外労働の制限)
第10条 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
A 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
1.日々雇用される従業員
2.雇用された期間が1年未満の従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(時間外労働の制限に関する届出)
第11条 時間外労働制限を希望する者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
A 会社は、時間外労働制限を認めるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。
B 制限開始予定日の前日までに、請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(時間外労働の制限の終了)
第12条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第4章 深夜業の制限

(介護のための深夜業の制限)
第13条 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
A 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を請求することができない。
1.日々雇用される従業員
2.雇用された期間が1年未満の従業員
3.請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
一 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
二 心身の状況が請求に係る家族の介護をすることができる者であること
三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること。
4.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
5.所定労働時間の全部が深夜にある従業員

(深夜労働の制限に関する届出)
第14条 深夜業制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
A 会社は、深夜業制限を認めるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。
B 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(深夜労働の制限の終了)
第15条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1.家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
・・・当該事由が発生した日
2.産前産後休業、育児休業または介護休業を始めた場合
・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
A 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(昼間勤務への転換)
第16条 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。


第5章 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度

(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度)
第17条 従業員は、要介護状態にある対象家族を介護するために必要な場合は、申し出ることによって、対象家族が要介護状態になるごとに原則として1回、93日までの連続する期間について、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受けることができる。ただし、日々雇用される従業員、労使協定により除外される以下の従業員には本項は適用されない。
1.雇用された期間が1年未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
A 前項の規定による始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受ける期間は、原則として、同一家族についての介護休業日数および始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度の適用を受ける日数を通算して93日を限度とする。

第6章 介護休暇

(介護休暇)
第18条 会社は、要介護状態にある対象家族を介護している従業員の請求に基づき、その家族を世話するための介護休暇を与える。
A 介護休暇は、1年間につき、要介護状態にある対象家族1人の場合には5労働日、2人以上の場合は10労働日を限度とする。
B 前項にかかわらず、労使協定の締結により、介護休暇の対象から除外される取扱いと定められた次の従業員は介護休暇を取得することはできない。
1.入社6か月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
C 第2項の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
D 取得を希望する者は、原則として、前日までに会社に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
E 会社は、介護休暇の申出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休暇取得者は速やかに提出しなければならない。

第7章 雑則


(賃金の取扱い)
第19条 介護休業の期間及び介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
A 昇給は、介護休業の期間中は行わないものとする。復職後の就労状況をみて再評価して昇給を決定するものとする。
B 介護休業期間及び介護休暇の期間は賞与及び退職金の算定期間に算入しないものとする。

(社会保険料等の取扱い)
第20条 休業中の社会保険料、雇用保険料の被保険者負担分、住民税等については、原則として各月分を会社が立替え、従業員は翌月末日までに会社へ支払うものとする。

(復職後の勤務)
第21条 介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
A 前項にかかわらず、本人の希望がある場合、組織の変更、会社の業務上の都合等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。

(年次有給休暇)
第22条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。

附 則
この規則は平成22年□□月□□日から実施する。

モデル規則・規程一覧に戻る


就業規則作成・改訂
フッター
Q&A会社の合併・分割・事業譲渡をめぐる労務管理 職場のメンタルヘルス対策の実務と法 これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる 労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務
「Q&A会社の合併・分割・事業譲渡をめぐる労務管理」(新日本法規 2009年6月25日発行)
共著。坂本は「合併」を担当しました。
詳しい内容はこちら
「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」(民事法研究会 2009年4月4日発行)

詳しい内容はこちら

「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」(日本法令 2009年7月15日発行)

詳しい内容はこちら
「労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2009年2月10日発行)
改正パートタイム労働法を担当しました。

詳しい内容はこちら


フッター
当社との取引について
人事労務顧問・就業規則・ハラスメント対策・残業対策・メンタルヘルス対策・セミナー・研修は全国対応です。

※ 手続き業務については、主に以下の地域について実施します。
◎東京都
世田谷区、渋谷区、目黒区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、 江東区、品川区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、国分寺市  
◎神奈川県
  川崎市、横浜市
◎埼玉県
◎千葉県
その他の地域についてもお気軽にご相談ください。
フッター
トップページ会社概要事業概要お役立ち情報お客様の声FAQ
個人情報保護方針 著作権・免責事項リンク 特定商取引法に基づく表記人事労務イノベーション研究会
Copyright (C)2007-2011 坂本直紀 社会保険労務士法人 All rights reserved
フッター
詳しくはこちら 詳しくはこちら お申込みはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら お申込みはこちら