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モデル 安全衛生管理規程

経 営 理 念


顧客の欲求する商品とサービスの提供を行う。
従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、就業規則第○条にもとづき、会社の業務遂行中に発生する労働災害及び健康障害を防止するための安全衛生管理責任体制を明確にし、従業員の安全確保と健康の保持増進を図ることを目的とする。

(遵守義務)
第2条 会社は、従業員の安全確保と健康の保持増進を図るために適切な措置を講ずる。
2 従業員は、労働安全衛生に関する法令及び本規程に定める事項を遵守するとともに、会社の講ずる安全衛生に関する措置に関して、積極的に協力しなければならない。

(適用範囲)
第3条 本規程は、原則として会社で勤務する全ての従業員について適用する。但し、第12条に定める健康診断については、原則として正規従業員のみを対象とする。
2 本規程に定めのない事項は、労働安全衛生法その他の法令、就業規則その他の規程で定めるところによる。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理の担当者)
第4条 会社は労働災害の防止及び健康の保持増進を図るため、次のものを安全衛生管理の担当者として配置する。
一 総括安全衛生管理者
二 安全管理者
三 衛生管理者
四 安全衛生推進者 

(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事項を統括する。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、労働安全衛生法で定めるもの

(安全管理者)
第6条 安全管理者は、労働安全衛生法で定めている資格を有するものを選任する。
2 安全管理者の職務は次のとおりである。
一 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
二 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
三 作業の安全についての教育及び訓練
四 発生した災害原因の調査及び対策の検討
五 消防及び避難の訓練
六 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
七 その他安全に関する事項

(衛生管理者)
第7条 衛生管理者は、労働安全衛生法で定めている資格を有するものを選任する。
2 衛生管理者の職務は次のとおりである。
一 健康に異常のある者の発見及び措置
二 作業環境の衛生上の調査
三 作業条件、施設等の衛生上の改善
四 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
五 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
六 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
七 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
八 毎週一回の定期巡視
五 その他衛生に関する事項

(安全衛生推進者)
第8条 安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生推進者の指揮に基づき、安全管理者及び衛生管理者の業務を補助する。

(産業医)
第9条 産業医は、労働安全衛生法で定めている資格を有するものを選任する。
2 産業医の職務は次のとおりである。
一 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
二 作業環境の維持管理に関すること
三 作業の管理に関すること
四 労働者の健康管理に関すること
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
六 衛生教育に関すること
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
八 毎月1回作業場の巡視
九 社長または総括安全衛生管理者に対する勧告
十 衛生管理者に対する指導、助言
   十一 その他健康管理に関する事項

(安全衛生委員会)
第10条 会社は、従業員の安全確保と健康の保持増進及び本規程の円滑な運営を図るため、安全衛生委員会を設置し、毎月1回開催する。
2 安全衛生委員会での審議事項は、原則として次のとおりとする。
一 労働災害の防止及び再発防止に関する事項
二 社員の危険防止及び健康の保持増進を図るための基本的対策
三 その他安全衛生にかかわる事項

(秘密事項の保持)
第11条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者は、その職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

第3章 健康管理

(健康診断)
第12条 会社は、次に掲げる健康診断を実施する。
一 定期健康診断
二 雇入れ時の健康診断
三 その他法令で定める健康診断

(定期健康診断)
第13条 会社は常時使用する従業員に対して1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施する。
2 定期健康診断の項目は、次のとおりとする。ただし、健康診断を実施する医師の判断により一部の項目を省略することがある。
一 既往歴および業務歴の調査
二 自覚病状および他覚病状の有無の検査
三 身長、体重、資力及び聴力の検査
四 胸部X線検査および喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
十二 その他業務上必要な項目の検査
3 法令で定める特定業務従事者および海外派遣社員については、毎年一回の定期健康診断のほかに、法令に応じて前項に定める項目について医師による健康診断を実施するものとする。

(雇入れ時健康診断)
第14条 会社は常時使用する従業員を雇い入れるときは、次の項目について医師による健康診断を実施する。
一 既往歴および業務歴の調査
二 自覚病状および他覚病状の有無の検査
三 身長、体重、視力および聴力の検査
四 胸部X線検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
十ニ その他業務上必要な項目の検査
2 前項にかかわらず、医師による健康診断を受けてから3ヵ月を経過しない者を雇入れた場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目に相当する検査項目を省略できるものとする。

(受診義務)
第15条 従業員は、会社が行う健康診断を正当な理由なくして拒むことはできない。
 
(健康診断の事後措置)
第16条 会社は、第12条による健康診断についての診断結果の記録を5年間保存する。
2 会社は、第12条に基づく健康診断の結果を従業員に通知する。
3 総括安全衛生管理者は、健康診断結果について産業医の意見をよく聞き、異常所見がみられた従業員については就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等必要な措置を講ずるものとする。

(病者の就業禁止)
第17条 総括安全衛生管理者は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、産業医または専門医の意見を聞き、就業禁止の措置を講ずることができる。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
二 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 厚生労働大臣が定めるものにかかった者

(医師による面談指導の実施)
第18条 会社は、所定外労働時間が80時間を超えた従業員から申し出があった場合には、医師の面談指導を受けさせるものとする。
2 前項に関わらず、直近1ヵ月に面接指導を受けた等の理由で医師が必要ないと認めた場合は、面接指導の対象から除外する。
3 会社は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存するものとする。

(健康の保持増進)
第19条 会社は、従業員に対する健康教育および健康相談その他社員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。

第4章 災害防止

(一般遵守事項)
第20条 従業員は災害防止の為、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
一 定められた場所以外での喫煙または飲食をしないこと
二 通路、非常口の前、消火設備のある箇所に物をおかないこと
三 作業に適した服、帽子、靴の着用を怠らないこと
四 安全衛生上危険な業務を行う場合は保護具を着用すること
五 掲示された標識を遵守するとともに、所定の危険または優雅な場所へは関係者以外は立ち入らないこと
六 設備、器具、床等は常に点検し安全を確認すること
七 火災等の緊急事態が発生した場合は、速やかに関係者に連絡すること
八 服装は常に清潔を保ち、頻繁に手洗いを励行すること
九 担当者以外は、危険物の操作を行わないこと 
十 廃棄物は、所定の場所に持ち込むこと
十一 機械の点検、注油、修理等は機械を停止して行うこと
十二 その他安全衛生に関し、本規程を遵守し、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者責任者の指示に従うこと

第5章 教育

(雇い入れ時及び配置転換に関する教育)
第21条 会社は、新しく雇入れた従業員及び配置転換した従業員について、次の事項に関する安全衛生教育を行う。
一 機械、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱方法に関すること
二 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること
三 作業手順に関すること
四 作業開始時、終了時の点検に関すること
五 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
七 事故時等における応急措置および避難に関すること
八 会社の安全衛生規則に関すること
九 前各号に揚げるもののほか、当該業務に関して必要な事項

(職長教育)
第22条 会社は、新任の職長職に該当する者に対して、次の事項に関する安全衛生教育を行う。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
三 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること
四 異常時等における措置に関すること
五 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること

附 則
この安全衛生管理規程は平成□□年□□月□□から実施する。

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