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モデル就業規則・規程一覧
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モデルパソコン使用規程
(目的)
第1条
本規程は、会社が貸与するパソコン(ソフトウェア及び周辺機器を含む。以下「パソコン」という。)の使用にあたり、遵守すべき事項等について定める。
(適用範囲)
第2条
本規程は、会社が貸与したパソコンを使用する役員、社員、派遣社員等全ての者(以下「利用者」という)に適用する。
(遵守事項)
第3条
利用者は、パソコンの使用について、次に掲げる事項を誠実に遵守しなければならない。
(1)パソコンを丁寧に使用し、破損、紛失、盗難等の事態が生じないようにすること
(2)不正アクセス行為の禁止等の関係法令、著作権法その他の関係法令及び本規程、就業規則をはじめとする会社の諸規則を遵守すること
(禁止事項)
第4条
利用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1)パソコンを会社の業務以外の目的で使用すること(インターネットの閲覧及び電子メールの送受信を含む。)
(2)会社の許可を得ることなく、パソコンを社外に持ち出し、又は、社外の者に使用させること
(3)パソコンに保存されたデータ(送受信した電子メールを含む。)を、会社の許可なく社外に持ち出し(電子メールによる転送を含む。)使用し若しくは消去し、又は、業務上の必要性がないのに第三者に閲覧させ若しくは提供すること
(4)会社の許可を得ることなく、パソコンのシステムを変更すること
(5)会社の許可を得ることなく、パソコンの本体につき増設、改造もしくは分解したり、接続環境の変更をすること
(6)会社が保有又は利用権を有しているソフトウェアを複製すること
(7)会社から貸与されまたは利用権限を与えられたパソコン以外の会社が保有するパソコンを使用すること
(8)会社の許可を得ることなく、USBメモリー等の記憶媒体を使用すること
(パスワードの管理)
第5条
利用者は、パソコンの使用に必要なID及びパスワードの管理を、責任をもって行い、故意・過失を問わず、それらを第三者に漏洩してはならない。
(データの利用)
第6条
利用者は、会社の業務を遂行するために必要な範囲内において、会社が作成するデータを利用することが出来る。ただし、会社が特定の従業員にのみ開示することとしたものについてはこの限りではない。
(データの管理)
第7条
利用者は、社内のデータが社外に漏洩しないよう最新の注意を払うとともに、その秘匿性に応じて、データが保存されたファイルにパスワードを設定する等、適切な方法で管理しなければならない。
(データの引継)
第8条
利用者は、業務の担当変更、休暇、休職又は退職の際、必要に応じて、パソコンに保存されたデータ及びそれらのパスワードについて、適切に引継ぎをしなければならない。
(モニタリング等)
第9条
会社は、必要に応じて、利用者の同意がなくとも、パソコンに保存された全てのデータ(送受信した電子メールを含む。)の内容を確認し、パソコンを利用者から会社に返還させ、パソコン及びパソコンに保存されたデータ(送受信した電子メールを含む。)を会社の管理下におくことがある。
(報告)
第10条
利用者は、次に掲げる場合には、直ちに会社に報告し、その指示に従わなければならない。
(1)パソコンを破損、紛失したとき、又は盗難の被害に遭ったとき
(2)パスワードが第三者に洩れた可能性があるとき
(3)パソコンが正常に作動しなくなったとき
(4)データの改竄・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウィルスの侵入等、または、それらのおそれのある事実を発見したとき
(懲戒処分)
第11条
会社は、本規程に違反した利用者に対して、就業規則の定めるところにより懲戒処分(譴責、減給、出勤停止、降職、諭旨退職又は懲戒解雇)を行う。
(誓約書)
第12条
利用者は、別途定める様式により、パソコン使用及び秘密保持等に関する誓約書を会社に対し、提出しなければならない。
附 則
本規程は平成□□年□□月□□から実施する。
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「Q&A会社の合併・分割・事業譲渡をめぐる労務管理」(新日本法規 2009年6月25日発行)
共著。坂本は「合併」を担当しました。
詳しい内容はこちら
「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」(民事法研究会 2009年4月4日発行)
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「これだけで改正雇用保険法のすべてがわかる」(日本法令 2009年7月15日発行)
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「労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2009年2月10日発行)
改正パートタイム労働法を担当しました。
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