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休暇の中で、年次有給休暇について解説します。
労働基準法では、6か月間継続勤務し、8割出勤した場合に有給休暇を10日付与することになります。その後、11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。多い人ですと前年分と当年分で40日ある人がいます。重い病気にでもかからなければ、まず消化できませんね。
尚、パートやアルバイトも年次有給休暇を取得できます。例えば、週の労働日数が1日であっても、6か月継続勤務すれば、1日の有給が付与されます。これを比例付与といいます。
「パートやアルバイトに有給を与えることはとんでもない」と思う事業主さんもいるかもしれませんが、有給は労働者の方の権利ですから、適切に付与する必要があります。気をつけてください。
優秀な人材の確保の観点からも、有給休暇は重要です。この場合は、有給の多さよりも取りやすさということだと思います。
優秀な人材ほど公私のメリハリができています。がんばるときはがんばる。休むときは休む。そうなると、仕事が一区切りすれば、有給をしっかりとれる社風が整っていることが重要です。こうした社風は優秀な人材にも魅力があるといえます。
1つの方法として、有給休暇の計画的付与があります。これは、労使協定で、あらかじめ有給休暇日を定めておくことです。計画的付与の場合は、5日は労働者のために残しておくことになります。仮に12日の付与の場合は、7日までが計画的付与の対象になります。
具体的には、盆や正月、ゴールデンウィーク等の大型連休に計画的付与をあててもいいでしょう。こうすることで、有給休暇の取得促進につながります。旅行等により家庭サービスにもつながるのでよい事です。そして、しっかりリフレッシュした後、バリバリ頑張ってもらえばいいのです。
こうしたことは、勿論就業規則に書いておく必要があります。また、半日有給などの弾力性がある制度も有効です。
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