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今回は、労働条件の明示義務について解説します。
まず、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。
もし、違反した場合は10万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
明示の方法ですが、パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXで明示することが可能です。ただ、後々のトラブルを避けるためにも、パートタイム労働者が電子メールやFAXを受け取ったかどうか、パートタイム労働者から返信してもらう等により、受信を確認することがよいでしょう。
実務上は以下の点に注意する必要があります。
・昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって行うケースで、業績等を考慮して昇給や賞与支給を行わないことがある場合は、この点を明記します。
・退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されないことがある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記します。
尚、労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際は、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」、「仕事をする場所と仕事の内容」、「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無」、「休日・休暇」、「賃金」等は、文書で明示することが義務付けられています。
この点は従来どおりですが、確認しておくとよいでしょう。
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