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就業規則の総則における「目的」について説明します。
まず、目的ですが、記載例は以下のとおりです。
(目的)
第○条 この規則は、○○株式会社の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めるものである。
2.本規則の定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令に定めるところによる。
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ここで、まず確認したいことは、就業規則は労働条件や服務規律等様々な就業に関する内容を記載していることを明確にしているということです。
従って、就業規則をきちんと整備していれば、労使間のトラブルが未然に防止できます。
なぜならば、「勤務態度が悪いので、懲戒処分にしたい」というときは、この服務規律に該当するかチェックします。そして、服務規律に違反するということは、就業規則違反ですから懲戒処分につながっていくことになります。
今、記載したことは当たり前のように感じると思いますが、単に就業規則を「ひな型」のまる写しをしているような会社では、このような考え方は浮かんでこないと思います。
勤務態度の悪さについて、合理的根拠のないまま懲戒処分をしてしまい、最終的には、使用者の主観的な判断で懲戒処分が行われることもありえます。
これでは、労使トラブルが発生してしまいます。そして、会社の信用が低下してしまい、優秀な人材の確保・定着も難しくなります。
就業規則の目的というのは、そういう意味で就業規則の重要性を謳ったものですので、きちんと記載しておくべきです。
次に、「本規則の定めのない事項は、法令で定めるところによる」も重要です。
就業規則自体は重要ですので、法令の内容も含めてできるだけ詳細に記載しておく必要があります。例えば、有給休暇ですと労働基準法では6か月勤務していれば10日付与されます。仮にこの法令のとおりに実施する場合でも、きちんと記載しておいた方が、労使双方が間違った理解をしたことにより、法令に違反するような行為をすることが防止できますので、有効です。
そうはいっても、就業規則に記載していない思いがけないことがあった場合もありえます。そのためのリスク・ヘッジになります。
法令は就業規則より優先しますので、改めて記載しなくても良いのでないかという考えもありますが、従業員の認識を促すことにもなりますので、記載をしておいた方がよいといえるでしょう。
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