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まず、退職金を受け取る対象者を明確に規定することです。
具体的には、パート社員には退職金を支給しなければ、支給しないと明確にすることです。
この場合は、最初の方がいいでしょう。例えば、このような感じです
(適用範囲)
第○○条 この規程は、就業規則第○○条により正規社員の退職金について定めたものである。パートタイム社員には適用しない。 |
ここでは、パートタイム社員としましたが、契約社員や嘱託社員も雇用していれば含めてもいいでしょう。
次に、何といっても、退職金の計算方法です。
この場合は、前回説明したポイント制退職金の場合は、ポイント単価の設定(例:10,000円)、ポイント付与のルール(例:職能等級○○級の場合は、○○ポイント、勤続年数○○年の場合は、○○ポイント)も明確にする必要があります。
それから、よくあるのが、定額制の方法です。
支給金額が勤続年数別に決まっているもので。勤続年数が長ければ長いほど支給金額が高くなる方法です。そして、退職事由が自己都合の場合は、支給額に0.5を乗じるということで調整します。ただ、この方法ですと、どうしても年功的な色彩が強くなりますので、最近では見直しを行う企業も多いです。
最後に注意しておいた方がいいのが、退職金の不支給と減額規定です。
就業規則の本則の中の懲戒解雇の中で、退職金の不支給または減額という内容を入れていると思います。従って、退職金規程では不要と考える方もいると思います。しかし、私は退職金規程でも明記すべきと考えています。
この理由ですが、従業員が退職をすると考えたら、就業規則の本則と退職金規程を見ると思います。
ただ、就業規則の本則で注意するのは退職手続きです。「いつまでに申出をするのか」、「どうした手続きが必要か」ということでしょう。そして、退職金規程では、「いくらもらえるのか」、「いつもらえるのか」に注意がいきます。
つまり、就業規則の本則の懲戒解雇事由は、まず退職時にはみない可能性が高いということです。
しかし、会社としては、懲戒解雇になったら退職金は支給しない、または減額するということを退職時に意識してもらうことが重要です。なぜならば、それにより、個人情報や営業秘密の持ち出し等の不正行為防止につながるからです。
従って、退職時に最も気になる退職金規程に、このことを明記することは意味あることになります。
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