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1.誠実かつ迅速な対応

最近では、人事労務相談に関してスピードある対応が求められています。
例えば、当社の顧問先におきまして、次のような相談がありました。

A社:社員が労働基準監督署や社会保険事務所へ駆け込むと連絡してきた。
B社:つい、即時解雇してしまった。そのため、解雇予告手当を請求された。
C社:育児の関係で誠実に対応していないとして、東京労働局へ相談するといって連絡してきた。


このように、労使間のトラブルが発生することは多々ありますが、迅速に対応すれば、大きな問題の発生を防止できる可能性が高まります。そのため、お客様と回答期限(納期)を確認し、それに向けて誠実に調査等を行い、期限までに回答させていただいています。

また、回答の方法は、メール、電話の他に、以下に示すとおり報告書を作成して回答することがございます。これにより、担当者の方々にとっても、法的根拠等を確認した上で円滑に対応することができます。


2.高品質の回答

人事労務に関する問題は複雑かつ多様化しています。
このため、法令、行政通達では、なかなか判断できない事案が生じています。こうした問題については裁判例を調査することが重要になっています。

最近も、同一の業務を行う正社員間で賃金に差をつけることの是非についてご相談を受けました。
この場合に、賃金格差をつけることは問題がないのか、また賃金格差が許されるとすればどの程度か等を検討する必要が生じました。そのときには、次の2つの裁判例を根拠に、企業にとって最もリスクが低い回答をさせていただきました。

1.竹中工務店事件(東京地裁平16.5.19 労判87961頁)
2.丸子警報器事件(長野地裁平8.3.15 労判69032頁)


このように当社では、複雑な案件につきましては、法令や行政通達はもちろんのこと裁判例を適切に調査し、前述のとおり報告書形式で回答しております。

当社では、労働判例や労働新聞を定期購読して常に労働関係の情報をアップデートしています。また、以下に示します労働判例データベースを社内に導入しており、必要情報を調査しています。

これにより、人事労務の専門家として高品質の回答を行い、お客様の満足度の向上を図ります。



3.具体的な提案

当社では、お客様に回答するときは、具体的な提案を行っています。
例えば、書式の提案です。

次の内容は、顧問先から社員の雇止めについてご相談を受けたときに提案した書式です。

この目的は、雇止めに関して事後に争いが生じることを防止するために退職する社員からあらかじめ雇止めの承諾を得ることです。これにより、社員自らが雇止めを承諾したという意識が働きますので、雇止めの可否をめぐる争いの可能性は低くなることが期待できます。

このように、お客様のニーズに合わせて書式等を通じて、具体的に提案させていただきます。


4.情報提供

当社は、お客様に積極的な情報提供を行っています。
まず、毎月事務所レポートを発行し、人事労務に関して有用な情報をお届けしています。また、訪問を前提とする顧問契約を締結しているお客様には、直接持参して口頭で説明しています。これまで発行した事務所レポートで取り上げた「最近の裁判例からみた人事労務管理の改善提案」は次のとおりです。

創刊号 用メールへの対処法
第2号 管理監督者と残業問題
第3号 パワハラ問題とその対処法
第4号 退職後の競業避止義務
第5号 懲戒処分を長期間留保することはリスクが高い
第6号 残業申請制度や残業禁止命令の運用への注意点
第7号 飲酒運転の懲戒解雇の有効性と企業の対策
第8号 年俸額決定に関する問題

また、次のメールマガジンを定期的に発行しています。

「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!」
 毎日の日経の経営・労務情報から注目記事をピックアップして、概要を説明するとともに独自の意見・感想・解説を加えています。原則として、平日毎日発行しています。
  http://www.mag2.com/m/0000236964.html
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」
 会社にとって優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。原則として、毎週金曜日に発行しています。
  http://www.mag2.com/m/0000185976.html

5.価格

 当社の顧問契約の価格は原則として、次のとおりとなっています。
 

<労務に関する全般の相談対応および指導>
・原則として、月1回、訪問による相談対応および指導
・電話・メールによる相談対応および指導
・労働社会保険諸法令の法改正、裁判例等の情報提供、各種資料の提供
 

毎月1回の企業訪問を通じて、人事労務管理に関して、フェース・トゥ・フェースで相談対応及び指導を行います。

具体的には、事前に相談内容をお伺いして、訪問した時に回答することもあれば、訪問時にお客様の人事トラブルの進捗状況を確認して、アドバイスを行います。

訪問時には、事務所レポートの内容や最近の行政の動向、日々の相談を通じて気をつけるべきこと等、様々な情報提供を致します。

勿論、電話やメールにおけるご相談も随時受け付けており、迅速かつ適切に回答させていただきます。

また、当社は弁護士とも提携していますので、人事労務以外の相談にも連携をとって対応することも可能です。





<労務に関する全般の相談対応および指導>
・電話・メールによる相談対応および指導
・労働社会保険諸法令の法改正、裁判例等の情報提供、各種資料の提供
 

電話やメールにおける相談対応及び指導を行うサービスです。
原則として、当社から訪問して相談対応及び指導は行いません。
但し、当社を訪問していただける場合は、フェース・トゥ・フェースで対応させていただきます。
Aパターン同様に弁護士と連携して、人事労務以外の相談にも連携をとって対応することも可能です。
また、郵送等を通じて、人事労務に関する様々な情報を提供します。
地方の企業の方にはお勧めのプランです。

6.お問い合わせ

人事労務管理でお悩みの経営者、人事担当者の方は、今すぐ、お問い合わせフォームまたは電話にて当社へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

TEL:03−5431−3836
お問い合わせフォームはこちらからどうぞ
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執筆紹介
(今年の主な執筆です。)
企業実務5月号 ビジネスガイド5月号 キャリアサポート(キャリアクリエイツ)4月号 開業社会保険労務士専門誌SR(日本法令)
企業実務5月号(日本実業出版社)
ポイント制退職金について執筆しました。
(担当:坂本)
ビジネスガイド5月号(日本法令)
相談室:派遣社員直接雇用時の労働条件について執筆しました。
(担当:深津)
キャリアサポート(キャリアクリエイツ)
4月号 秘密管理に関する問題について執筆しました。
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5月号 管理監督者に関する問題について執筆しました。
(担当:深津)
開業社会保険労務士専門誌SR(日本法令)
特集記事「偽装管理職・名ばかり管理職、偽装請負」について執筆しました。
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Q&A労働契約法と改正パートタイム労働法等のポイント Q&A労働契約法の解説
Q&A労働契約法と改正パートタイム労働法等のポイント(新日本法規)
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労働契約に関する原則について執筆しました。
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基本的に就業規則の改訂、社内研修、人事制度の見直し、セミナー等は全国対応です。

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