1.70歳以上の在職老齢年金 70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所に勤務している場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止されます。ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。 2.老齢厚生年金の繰下げ支給制度 65歳から老齢厚生年金を受けることができる人が、65歳からは年金を受け取らずに、66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。 60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となります。 3.遺族厚生年金制度の見直し (1)65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し 遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の人は、@自分の老齢厚生年金等は全額支給、A遺族厚生年金は、自分のの老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、 その差額が支給されます。 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、この新しい仕組みの対象となりません。 (2)若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し ・夫の死亡時に30歳未満で18歳未満の子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります ・妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給していました)。 4.離婚時の厚生年金の分割制度 平成19年4月1日以後に離婚した場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。 分割の請求は離婚後2年間以内に行う必要があります。また、夫婦双方の婚姻期間中の標準報酬の合計の2分の1を上限として按分割合を定めることになります。